○出席停止命令に関する取扱い要綱
平成14年1月9日
教委訓令第1号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、紋別市立学校管理規則(昭和50年教委規則第7号。以下「規則」という。)第25条の2第4項に基づき、出席停止命令の取扱いに関して必要な事項を定める。
(意見聴取)
第2条 紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(事情聴取等)
第3条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において、必要があると認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴取するものとする。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において、必要があると認めるときは、当該児童生徒の指導に関し、関係機関の意見を求めるものとする。
(出席停止の期間)
第4条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(出席停止期間の短縮)
第5条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、規則第25条の2の規定に準じた手続きを経て、出席停止の期間を短縮することができる。
(出席停止期間中の指導)
第6条 教育委員会は、出席停止を命じた児童生徒の出席停止期間中における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。
(様式)
第7条 規則第25条の2第1項の文書の様式は、別記様式第1号とする。
2 規則第25条の2第3項の文書の様式は、別記様式第2号とする。
附則
この訓令は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第6号)
この訓令は、平成19年12月26日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4教委訓令3・一部改正)
(令4教委訓令3・一部改正)