○紋別市立博物館条例施行規則
平成14年3月27日
教委規則第4号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、紋別市立博物館条例(平成14年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 紋別市立博物館(条例第2条第2項の分館を含む。以下「博物館」という。)の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、時間外に使用し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
(1) 紋別市立博物館
区分 | 常設展示室及び収蔵展示室 | 学習スペース |
開館時間 | ・午前9時30分から午後5時まで | ・午前9時から午後10時まで |
休館日 | ・月曜日 ・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(土曜日、日曜日を除く) ・12月28日から翌年の1月4日まで | ・毎月1回及び12月28日から翌年の1月4日まで |
(2) 紋別市立博物館まちなか芸術館
区分 | ふるさと芸術館 | 交流スペース |
開館時間 | ・午前9時30分から午後5時まで | ・午前9時から午後10時まで |
休館日 | ・月曜日 ・国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(土曜日、日曜日を除く) ・12月28日から翌年の1月4日まで | ・毎月1回及び12月28日から翌年の1月4日まで |
(平29教委規則7・平30教委規則4・一部改正)
2 前項の使用承認申請書は、使用日の6か月前の日の属する月の初日から使用日の3日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
3 前項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その承認に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を委員会に申し出て承認を受けなければならない。
4 委員会は、管理上必要があると認めたときには、条件を付すことができる。
(1) 使用の目的が博物館の設置目的に反すると認めたとき。
(2) 建物及び附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 博物館の管理運営上、支障があると認めたとき。
(4) その他委員会が博物館の使用を不適当と認めたとき。
(平29教委規則7・平30教委規則4・一部改正)
(使用承認書の交付)
第4条 委員会は、博物館学習スペース又はまちなか芸術館交流スペースの使用を承認するときは、紋別市立博物館使用承認書(別記様式第2号)を申請者に交付する。
(平29教委規則7・一部改正)
(使用承認の取消し)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は博物館の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 第3条第5項に該当すると認めたとき。
(平29教委規則7・一部改正)
2 使用料の減免を受けようとする者は、紋別市立博物館使用料減免申請書(別記様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
(平29教委規則7・全改)
(使用者の義務)
第8条 使用者は、使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときには、直ちにその使用場所を使用前の状態に戻さなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(平29教委規則7・旧第9条繰上・一部改正)
(使用期間)
第9条 博物館学習スペース及びまちなか芸術館交流スペースの使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、委員会が特に認めたときはこの限りでない。
(平29教委規則7・旧第10条繰上)
(入館者の制限)
第10条 委員会は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、展示資料等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他、博物館の管理運営上支障があると認めるとき。
(平29教委規則7・旧第11条繰上・一部改正)
(賠償責任)
第11条 入館者及び使用者は、博物館内の施設、設備、展示品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平29教委規則7・旧第12条繰上・一部改正)
(販売行為等の禁止)
第12条 博物館及び博物館の敷地内では、許可なくして物品の配布若しくは販売、看板、ポスター類の掲示又は金品の寄附募集、署名活動等の行為をしてはならない。
(平29教委規則7・旧第13条繰上・一部改正)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
(平29教委規則7・旧第14条繰上)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この規則による改正後の紋別市立博物館条例施行規則別記第2号様式の規定は適用せず、この規則による改正前の紋別市立博物館条例施行規則別記第2号様式の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第6条関係)
(平29教委規則7・一部改正)
附属設備使用料
(円)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
郷土学習室映像装置 | 1式 | 400 | ||
窯室備品 | 七宝焼用電気炉 | 1台 | 300 | |
粘土練機 | 1台 | 200 | ||
電動ロクロ | 1台 | 100 | ||
陶芸用電気炉10kw | 素焼き | 1回 | 1,000 | |
本焼き | 1回 | 2,000 | ||
陶芸用電気炉15kw | 素焼き | 1回 | 1,500 | |
本焼き | 1回 | 3,000 |
別表第2(第8条関係)
(平29教委規則7・追加、令5教委規則4・一部改正)
減免基準
対象区分 | 減免割合 | |||
基本使用料 | 割増使用料 | 備付物品使用料 | 暖房料 | |
1 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設(以下「学校等」という。)が在籍する乳幼児、児童及び生徒を対象として行う活動、特定非営利活動法人紋別市スポーツ協会に加盟する少年団の活動並びに市内に所在する学校等に在籍する児童及び生徒による文化活動を行う団体であって特定非営利活動法人紋別文化連盟に加盟する営利を目的としない団体の活動で使用する場合。 | 全額免除 | ― | 全額免除 | 全額免除 |
2 社会教育団体又は社会福祉関係団体がその目的のために使用する場合。 | 全額免除 | ― | ― | ― |
備考 上記以外で委員会が必要と認める場合の減免基準は、別に定める。
(令2教委規則8・全改)
(令2教委規則8・全改、令5教委規則4・一部改正)
(平29教委規則7・一部改正)