○紋別市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年2月22日

教委規則第2号

(認定及び通知)

第2条 条例第2条に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)は、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、その旨を公務災害認定通知書(以下「通知書」という。)により補償を受けるべき者に通知しなければならない。

(補償の請求方法)

第3条 補償(既に受けている補償の額の変更を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、補償の種類に応じて、請求書を実施機関に提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第4条 実施機関は、請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに補償を行わなければならない。

(道条例施行規則の準用)

第5条 前3条に掲げる、通知書及び請求書の様式その他補償に関し必要な事項については、北海道立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和62年北海道教育委員会規則第9条)を準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

紋別市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年2月22日 教育委員会規則第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年2月22日 教育委員会規則第2号