○紋別市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年2月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(認定及び通知)
第2条 条例第2条に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)は、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、その旨を公務災害認定通知書(以下「通知書」という。)により補償を受けるべき者に通知しなければならない。
(補償の請求方法)
第3条 補償(既に受けている補償の額の変更を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、補償の種類に応じて、請求書を実施機関に提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第4条 実施機関は、請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに補償を行わなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。