○紋別市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月22日
規則第1号
注 平成29年11月から改正経過を注記した。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により紋別市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。
(令2規則3・一部改正)
(1) 職務の級 当該復帰した職員がその職員派遣の期間中において市に引き続き勤務していたとした場合における職務の級と同等とすること。
(2) 号俸 当該復帰した職員がその職員派遣の期間中において市に引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整すること。
(1) 職務の級 当該採用された職員がその退職派遣の期間中において市に引き続き勤務していたとした場合における職務の級と同等とすること。
(2) 号俸 当該採用された職員がその退職派遣の期間中において市に引き続き勤務したものとみなして、採用された日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整すること。
(退職派遣者に関する報告)
第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内における公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、特定法人の業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況等並びに当該年度内に法第10条第1項の規定により職員として採用された者の採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。
附則
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平29規則26・令元規則16・令5規則16・一部改正)
区分 | 団体の名称 |
特別の法律により設立された法人 | 社会福祉法人紋別市社会福祉協議会 |
特定非営利活動法人紋別市スポーツ協会 |
別表第2(第6条関係)
(平29規則26・一部改正)
区分 | 法人の名称 |
特定法人 | オホーツク・ガリンコタワー株式会社 |
株式会社紋別観光振興公社 |