○紋別市職員服務規程

平成13年12月25日

訓令第8号

(総則)

第1条 紋別市職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(職務の遂行と秩序保持及び相互の人格尊重)

第2条 職員は、その職務を遂行するにあたって、誠実に法令を守り職場の秩序を保持し、相互に人格を尊重し、かつ上司の職務上の命令に従わなければならない。ただし、上司の職務上の命令に対し意見を述べることができる。

(時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務)

第3条 職員が時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務(次項においてこれらの勤務を「超勤」という。)を命じられたときは、時間外勤務命令簿(別記様式第1号)に必要事項を記入し、所属長の命令印を受け、直ちに当直員にその旨を通知しなければならない。ただし、当直員を置かない勤務箇所等における当該通知にあっては、この限りでない。

2 超勤を命じられた職員が当該勤務を終了したときは、前項本文の規定の適用を受ける場合にあっては直ちに当直員に時間外勤務命令簿を提出し、勤務時間について確認を受けるものとし、同項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては所属長の確認を受けるものとする。

(私事遅刻、早退及び外出の願い出)

第4条 職員が私事の都合により遅刻、早退し又は勤務時間中において外出しようとするときは、休暇等承認簿(別記様式第2号)によりあらかじめ所属長に願い出なければならない。

(欠勤の届出)

第5条 職員が欠勤しようとするときは、休暇等承認簿によりあらかじめ所属長に届出なければならない。

2 職員が負傷又は疾病により引き続き7日以上欠勤するときは、医師の診断書を添えて届出なければならない。なお欠勤が引き続き1月以上にわたるときは、満1月毎に症状経過の概要を記した医師の診断書を提出しなければならない。

(休暇の願い出)

第6条 職員は年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇及び介護休暇を受けようとするときは、休暇等承認簿によりあらかじめ所属長に願い出なければならない。

(休暇等承認簿の調査報告等)

第7条 所属長は、毎日休暇等承認簿を調査し、整理しなければならない。

2 所属長は、毎月末日に職員勤務状況報告書(別記様式第3号)を作成し、庶務課に提出しなければならない。

(私事旅行の願い出)

第8条 職員は私事の都合により旅行しようとするときは、予め期日及び行先を明記し願い出なければならない。

(出張)

第9条 出張を命じられた職員は、帰庁とともに遅滞なく用務の顛末を復命書によって市長に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭をもって報告することができる。

(公金等の取扱)

第10条 公の金銭、有価証券等は、その日のうちに収納手続を完了しなければならない。

2 金銭出納閉鎖時限後において受けた金銭有価証券等は、所属長の指揮を受け最も安全確実な方法により保管しなければならない。

(休日又は執務時間外の登庁者心得)

第11条 職員は休日又は執務時間外に登庁するときは、登庁理由を当直員に告げなければならない。

(事務引継)

第12条 職員は退職、休職、停職又は勤務替を命じられたときは、その担当事務を後任者又は代理者に引継ぎ連名の上速やかに市長に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭で報告することができる。

(令4訓令8・一部改正)

(新規採用者等の提出書類)

第13条 新たに職員になった者は、採用の日から5日以内(身元保証書については、2週間以内)に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書(別記様式第4号)

(2) 住所届(別記様式第5号)

(3) 身元保証書(紋別市に居住する相当の保証人2名連署。別記様式第6号)

(4) その他市長が特に必要と認める書類

2 職員は次の各号に該当する場合は、書類をもって速やかに所属上司を経て届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所又は本籍地を変更したとき。

(3) 資格取得又は試験に合格したとき。

(4) その他履歴記載事項に異動を生じたとき。

(当直)

第14条 勤務時間外及び休日の当直については別に定める。

(交通事故等の報告)

第15条 職員は、道路交通法上の交通事故又は交通違反を起こしたときは、直ちに交通事故(違反)報告書(別記様式第7号)を所属長を経由して、任命権者に提出しなければならない。公用車で起こした場合も同様とする。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4訓令8・一部改正)

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紋別市職員服務規程

平成13年12月25日 訓令第8号

(令和4年7月15日施行)