○紋別市21世紀北の森づくり推進事業補助規則

平成13年10月16日

規則第21号

(趣旨)

第1条 紋別市における人工造林を奨励し、公益的機能の高度発揮を目的とした無立木地における広葉樹造林や天然林の針広混交林化及び木材資源の循環のための造林を推進する人工造林に対して、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「21世紀北の森づくり推進事業」とは、21世紀北の森づくり推進事業実施要領(平成13年4月2日付け森整第5号水産林務部長通達。以下「道実施要領」という。)に基づき補助対象となり実施した次の事業をいう。

(1) 無立木地造林

(2) 複層林・混交林化

(3) 再造林

2 この規則において「事業実施主体」とは、森林組合及び森林所有者並びに中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当する森林所有者並びに森林組合と自己(自社)所有林の分収契約や長期業務委託契約を締結している契約相手をいう。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象は、21世紀北の森づくり推進事業(以下「補助事業」という。)を行う事業実施主体(以下「補助事業者」という。)に対し、知事が認定した補助事業に要する経費について対象とし、補助額は次のとおり交付する。

(1) 無立木地造林及び複層林・混交林化の補助額にあっては、事業費の100分の27以内(ただし、査定係数が180点の場合は事業費の100分の23以内)とし、事業費は事業契約金額を限度とする。

(2) 再造林の補助額にあっては、事業費の100分の22以内(ただし、査定係数が180点の場合は事業費の100分の18以内)とし、事業費は事業契約金額を限度とする。ただし、1施行地あたりの植栽面積がおおむね5ヘクタール以下の場合は、複層林・混交林化タイプとすることができるものとする。

(補助金の申請、交付の手続き)

第4条 補助金の申請、交付等の手続きに関する事項は、紋別市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(申請書の添付書類)

第5条 補助金の申請書には、紋別市補助金等交付規則に定める添付書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第1号様式)

(2) 補助金等交付申請額算出調書(別記第2号様式)

(3) 事業予算調書(別記第3号様式)

(補助事業が遅延したとき等の処置)

第6条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに、その理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書面を提出しなければならない。

(実績報告書の添付書類)

第7条 実績報告書には、紋別市補助金等交付規則に定める添付書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第1号様式)

(2) 補助金等精算書(別記第4号様式)

(3) 事業清算書(別記第5号様式)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年度に実施した事業から適用する。

(紋別市森林整備対策事業等補助規則の廃止)

2 紋別市森林整備対策事業等補助規則(昭和57年規則第4号)は廃止する。

(紋別市未立木地造林推進事業補助規則の廃止)

3 紋別市未立木地造林推進事業補助規則(平成4年規則第25号)は廃止する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

(令4規則11・一部改正)

画像

画像

(令4規則11・一部改正)

画像

紋別市21世紀北の森づくり推進事業補助規則

平成13年10月16日 規則第21号

(令和4年7月15日施行)