○紋別市行政改革推進委員会規程

平成13年9月28日

訓令第7号

紋別市行政改革推進委員会規程(昭和56年訓令第6号)の全部を改正する。

(設置目的)

第1条 めまぐるしく変わる社会経済情勢、多様化する市民ニーズ及び新たな行政需要などに対応するため、時代の変化に即応できる簡素で効率的な行財政システムを確立することを目的とし、紋別市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、本市の行政改革の計画策定及び推進に関し協議検討を行い、その内容を市長に具申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、市長が任命する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、産業部長、建設部長、市民生活部長、保健福祉部長、保健福祉部次長、水道部長、教育部長、技監、広域病院連携推進室長、広域病院連携推進室次長、観光交流推進室長、まちづくり推進室長、まちづくり推進室次長、広域公園推進室長、議会事務局長、消防組合連絡室長、庶務課長、財政課長及び企画調整課長をもって充てる。

4 委員長は、会務を統括し、会議を主宰する。

5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職を代理する。

(専門部会)

第4条 委員会には、第2条に関する事項を協議検討するため、必要に応じて専門部会を設けることができる。

2 専門部会は、関係部課長をもって構成することとするが、必要に応じて関係係長を参画させることができる。

3 専門部会の設置は、委員会において決定する。

(会議)

第5条 委員会(専門部会を含む。以下同じ。)は、必要の都度、委員長(専門部会長を含む。以下同じ。)が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会に関する庶務は、行財政改革推進室において行う。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

この訓令は、平成13年9月28日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、平成18年10月16日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年8月16日から施行する。

紋別市行政改革推進委員会規程

平成13年9月28日 訓令第7号

(平成24年8月16日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 その他
沿革情報
平成13年9月28日 訓令第7号
平成18年10月16日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成24年8月16日 訓令第5号