○紋別市職員氏名票着用規程
平成13年8月2日
訓令第6号
(目的)
第1条 紋別市職員の氏名票の取扱については、この訓令の定めるところによる。
(職員氏名票の交付)
第2条 職員には、その氏名を明らかにするとともに市職員としての自覚と品位を高めるため、職員氏名票を交付する。
2 職員氏名票は、別記様式のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、別に定めることができる。
(職員氏名票の着用)
第3条 職員は、執務中常に職員氏名票を着用しなければならない。ただし、職務の遂行に支障があると認められる場合は、この限りでない。
2 前項本文に規定する職員氏名票は、安全ピン、クリップ、ネックストラップ等により見やすい位置に着用しなければならない。
(平30訓令1・一部改正)
(職員氏名票に関する事務)
第4条 職員氏名票の事務は、庶務課長がこれを行う。
(職員氏名票の再交付)
第5条 職員は、職員氏名票を紛失し、破損し、又は氏名票の記載事項に変更が生じたときは、速やかに所属長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(職員氏名票の返還)
第6条 職員が退職等の理由により、この訓令の適用を受けなくなったときは、速やかに職員氏名票を所属長に返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成13年8月10日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。