○紋別市立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱
平成13年2月20日
教委訓令第1号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、紋別市立学校及び紋別市学校給食共同調理場の道費負担職員(臨時的任用職員及び非常勤職員は除く。以下「職員」という。)が公務のために、職員が所有する自家用車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、自家用車とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているもの(以下「自家用車」という。)をいう。
(自家用車の公用使用の基準)
第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合であって他の代替措置がとれない場合において、職員の申出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと校長が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。
(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合
(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合
(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品の多い場合
(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合
(令5教委訓令2・一部改正)
(自家用車の公用使用承認の制限)
第4条 校長は、次の各号に掲げる場合には、自家用車の公用使用を承認してはならない。
(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合
(2) 当該職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合
(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
(4) 当該自家用車の点検及び整備が不十分であると認められる場合
(5) 1日の走行距離がおおむね250km又は運転時間が5時間を越える場合
(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、前条第2項により職員を同乗させる場合には、更に500万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていない場合
(7) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していない場合
(8) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合
(9) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合
(10) 当該職員の運行前の状態を目視等(顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)での確認及びアルコール検知器(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するもの。以下「検知器」という。)を用いた確認により酒気を帯びていることが確認された場合
(11) 前条第3項の規定により児童生徒等を同乗させる場合で、保護者から同乗依頼がない場合。ただし、災害その他緊急に対応しなければならない理由がある場合は、この限りでない。
(令4教委訓令3・令5教委訓令2・一部改正)
(公用使用承認等の手続き)
第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、運転免許証原本を提示の上、公用に使用する自家用車届(別記様式第1号)により使用する自家用車を校長に届け出なければならない。
2 職員は、前項の届出事項に変更が生じた場合又は新たに届出をする場合は、遅滞なく校長に届け出なければならない。
5 職員は、登録済の自家用車を公用に使用するときは、その都度、自家用車の公用使用承認及び行程確認簿(別記様式第4号)により校長にその旨を申出をし、承認を受けなければならない。
8 校長は、職員が自家用車を運行した後、運転者の状態を目視等(顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)及び検知器の使用により酒気帯びの有無を確認しなければならない。
(令4教委訓令3・令5教委訓令2・一部改正)
(運転者の義務)
第6条 職員は、自家用車を公用使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。
2 校長は、自家用車を使用しようとする職員に対して交通事故を未然に防止するため、前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに、当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。
(交通事故等の場合の処理)
第7条 校長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き、紋別市が賠償する。ただし、紋別市が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、紋別市は、職員に対して求償することができる。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。
3 自家用車による事故が発生した場合、校長は直ちに実情を調査して適切な措置を講じた後、速やかに紋別市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)にその状況を通報するものとし、遅くとも10日以内に交通事故報告書(昭和42年7月12日付教職第3057号北海道教育委員会教育長通達による。)を、教育長に提出しなければならない。
(公用に使用する自家用車登録簿)
第8条 校長は、毎年4月1日現在の公用に使用する公用に使用する自家用車登録簿(別記様式第2号)の写しを、その年の4月30日までに教育長に提出しなければならない。
(旅費の支給等)
第9条 職員の自家用車を公用に使用した場合には、通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わないものとする。
(承認を受けない自家用車の公用使用)
第10条 校長の承認を受けないで、公用に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において、紋別市がその損害を賠償した場合その他当該運行により紋別市に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。
2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(実地調査等)
第11条 教育長は、必要があると認めたときは、自家用車の公用使用の状況について、随時実地調査を行い、又は報告を求めることができる。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第7号)
この要綱は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の紋別市立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4教委訓令3・全改)
(令4教委訓令3・一部改正)
(令5教委訓令2・全改)