○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和55年6月11日

規則第17号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

水道部の部長、課長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和55年6月11日 規則第17号

(平成6年6月27日施行)

体系情報
第12類 業/第1章
沿革情報
昭和55年6月11日 規則第17号
平成6年6月27日 規則第20号