○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和55年6月11日
規則第17号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
水道部の部長、課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和55年6月11日
規則第17号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
水道部の部長、課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。