○紋別市運動公園スポーツ集会施設条例施行規則

昭和55年1月22日

教委規則第1号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市運動公園スポーツ集会施設条例(昭和54年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平29教委規則12・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 紋別市運動公園スポーツ集会施設(以下「集会施設」という。)を使用しようとする者は、事前にスポーツ集会施設使用承認申請書(別記様式第1号。以下「使用承認申請書」という。)を紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の使用承認申請書は、使用日の2か月前から7日前までに、委員会に提出しなければならない。ただし、申請期間について委員会においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 個人使用については、前項の規定にかかわらず使用当日、備付の使用申込簿により使用の申込みをしなければならない。

(平29教委規則12・一部改正)

(特別施設等の承認申請)

第3条 条例第9条の規定により、集会施設の使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとする者は、前条の使用承認申請書に特別施設等承認申請書(別記様式第2号)を添えて委員会に提出しなければならない。

(平29教委規則12・一部改正)

(使用の承認の交付)

第4条 委員会は、集会施設の使用を承認するときは、スポーツ集会施設使用承認書(別記様式第3号)を申請者に交付する。

(平29教委規則12・一部改正)

(承認の変更又は取消しの手続)

第5条 集会施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が承認を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を委員会に申し出て承認を受けなければならない。

2 使用者が使用の承認の取消しをするときは、スポーツ集会施設使用承認取消申出書(別記様式第4号)を委員会に提出し承認を受けなければならない。

(平29教委規則12・一部改正)

(暖房料)

第6条 条例第6条第3項の規定による暖房料は、冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)使用する場合に料金を徴収する。

2 前項の料金は実費徴収とする。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する申請書の提出があった場合、別に定める紋別市体育館使用料減免取扱基準に基づき減免額を決定するものとする。

(平29教委規則12・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、その使用について特に次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ指定された場所以外で、火気を使用しないこと。

(2) 集会施設内外を汚損、又は施設等を損傷しないこと。

(3) 集会施設の使用を開始するとき、及び終了したときは、係員に届け出て指示を受けること。

(4) 集会施設内外の清潔を保つこと。

(5) その他、係員の指示に従うこと。

(平29教委規則12・一部改正)

(販売行為等の禁止)

第9条 集会施設及び集会施設敷地内では、承認なくして物品の配布若しくは販売看板、ポスター類の掲示又は金品の寄附募集、署名運動等の行為をしてはならない。

(平29教委規則12・一部改正)

(入場者等の遵守事項)

第10条 入場者等(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。

(2) 集会施設内外を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(6) その他、係員の指示に従うこと。

2 委員会は、前項各号のいずれかに違反した者に対して、退場を命ずることができる。

(平29教委規則12・一部改正)

(入館者の規制)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館することができない。

(1) 保護者の同伴しない未就学児童

(2) その他明らかに館内の秩序を乱すおそれがあると認めた者

(平29教委規則12・全改)

(指定管理者による管理)

第12条 条例第13条第1項の規定により、指定管理者に集会施設の管理を行わせる場合は、第2条第1項の規定の適用については、規定中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項第3条から第5条まで、第7条第10条、及び第14条の規定の適用については、規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、使用承認申請書その他この規則に規定する様式は、指定管理者が委員会と協議して定めるものとする。

(平29教委規則12・一部改正)

(利用料金)

第13条 条例第14条の規定により、利用料金を取り扱う場合における、第7条の規定の適用については、規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、集会施設の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平29教委規則12・令4教委規則6・一部改正)

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(平29教委規則12・令4教委規則6・一部改正)

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(平29教委規則12・令4教委規則6・一部改正)

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(平29教委規則12・令4教委規則6・一部改正)

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(平29教委規則12・令4教委規則6・一部改正)

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紋別市運動公園スポーツ集会施設条例施行規則

昭和55年1月22日 教育委員会規則第1号

(令和4年7月1日施行)