○紋別市スポーツ推進委員設置条例
昭和35年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 紋別市(以下「市」という。)の体育行事に積極的に関与し、生活に直結した体育振興を図るため、市にスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委嘱)
第3条 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(1) 市に在住し、体育の振興に理解と熱意を有し、各種体育活動に実績をあげているもの。
(2) 体育団体の構成員として組織体の円満な運営ができるもの。
(3) 体育に関し学識経験を有するもの。
(4) 青少年の指導融和に熱意を有するもの。
(職務)
第4条 委員は、委員会の委任を受けてつぎの職務を行う。
(1) 委員会、公民館並びに体育団体の行う体育事業に協力すること。
(2) 各種体育行事を通じて体育の啓蒙につとめること。
(3) 生活に直結した体育の年間計画と、個々の行事の適切な計画をたてること。
(4) 青少年に対し、健全な体育を奨励すること。
(5) 関係団体や職場の体育活動に協力或は指導助言を行うこと。
(6) 体育施設並びに用具の整備拡充について研究し、実現につとめること。
(7) 体育団体の育成拡充につとめること。
(8)その他市の体育振興に関すること。
第5条 削除
(雑則)
第6条 委員の運営上必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の紋別市体育指導委員設置条例第3条の規定により委嘱された体育指導委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定により、スポーツ推進委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、同日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。