○紋別市立図書館条例
昭和42年10月3日
条例第17号
(設置)
第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名杯及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 紋別市立図書館
位置 紋別市幸町3丁目1番8号
(図書館協議会)
第3条 図書館に、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は10名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、紋別市教育委員会が任命する。
4 委員は、職能の故をもって任命せられた者が、その職を辞し又は特別の事情があるときは委員を解任することができる。
(職員)
第4条 紋別市立図書館に、館長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行および管理運営に関し必要な事項は、紋別市教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して3ケ月を超えない範囲内において規則で定める。
(平成元年規則第17号で平成元年10月6日から施行)
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。