○紋別市社会教育推進員設置に関する規則

昭和48年7月6日

教委規則第3号

(設置)

第1条 地域住民の社会教育活動を活発化させ、効果的活用を図るために、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)に、社会教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(組織)

第2条 推進員の定数は、20人以内とする。

2 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 推進員は、再任することができる。

(委嘱)

第3条 推進員は、次の各号に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。

(1) 市に在住し、社会教育の推進に理解と熱意を有する者。

(2) 社会教育に関して、学識経験を有する者。

(職務)

第4条 推進員は、次の職務を行なう。

(1) 社会教育関係団体の育成に関し、相談をうけ、助言もしくは講師として、活動すること。

(2) 公民館が行なう各種学級、講座等に関し、相談をうけ、助言もしくは講師として、活動すること。

(3) その他社会教育の振興に関すること。

(服務)

第5条 推進員は、非常勤の職員とする。

(雑則)

第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

紋別市社会教育推進員設置に関する規則

昭和48年7月6日 教育委員会規則第3号

(昭和48年7月6日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年7月6日 教育委員会規則第3号