○紋別市社会教育推進員設置に関する規則
昭和48年7月6日
教委規則第3号
(設置)
第1条 地域住民の社会教育活動を活発化させ、効果的活用を図るために、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)に、社会教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(組織)
第2条 推進員の定数は、20人以内とする。
2 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進員は、再任することができる。
(委嘱)
第3条 推進員は、次の各号に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。
(1) 市に在住し、社会教育の推進に理解と熱意を有する者。
(2) 社会教育に関して、学識経験を有する者。
(職務)
第4条 推進員は、次の職務を行なう。
(1) 社会教育関係団体の育成に関し、相談をうけ、助言もしくは講師として、活動すること。
(2) 公民館が行なう各種学級、講座等に関し、相談をうけ、助言もしくは講師として、活動すること。
(3) その他社会教育の振興に関すること。
(服務)
第5条 推進員は、非常勤の職員とする。
(雑則)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。