○紋別市社会教育指導員設置に関する規則
昭和48年7月6日
教委規則第4号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。
(職務)
第3条 指導員は、次に掲げる事務のうち特定事項を分担する。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。
(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。
(令2教委規則1・一部改正)
(任用)
第4条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任用する。
(令2教委規則1・一部改正)
(任期)
第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で委員会が定める。
2 指導員は、再任することができる。
(令2教委規則1・全改)
(解任)
第6条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、指導員を解任することができる。
(服務)
第7条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教委規則1・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。