○紋別市学校給食共同調理場設置条例
昭和58年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食調理等の業務を行うため紋別市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置、運営等に必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紋別市学校給食センター | 紋別市北浜町2丁目6番27号 |
(職員)
第3条 共同調理場に所長及びその他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 共同調理場の運営を適正かつ円滑に行うため、紋別市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員の定数は、14人以内とする。
3 委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(学校給食費の徴収)
第5条 市長は、共同調理場より学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者その他これに準じる者)及び教職員その他学校給食を受ける者から学校給食費を徴収する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。