○紋別市学校給食共同調理場設置条例

昭和58年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食調理等の業務を行うため紋別市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置、運営等に必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紋別市学校給食センター

紋別市北浜町2丁目6番27号

(職員)

第3条 共同調理場に所長及びその他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 共同調理場の運営を適正かつ円滑に行うため、紋別市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員の定数は、14人以内とする。

3 委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(学校給食費の徴収)

第5条 市長は、共同調理場より学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者その他これに準じる者)及び教職員その他学校給食を受ける者から学校給食費を徴収する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

紋別市学校給食共同調理場設置条例

昭和58年3月31日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月31日 条例第8号
昭和62年3月30日 条例第7号
平成13年3月23日 条例第2号
平成29年3月24日 条例第8号