○紋別市私立学校等教職員研修費補助金交付要綱

平成8年3月5日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における私立幼稚園及び私立専修学校(以下「私立学校等」という。)の教育の質的向上に資するため、教職員の研修活動に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において学校法人とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、私立学校等の設置者又は設置者が加入している団体(以下「設置者等」という。)が行う教職員の資質の向上のための研修事業とする。

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費は、研修事業の適正な運営を図るために要する経費とし、補助額は教職員1人につき年額60,000円とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする設置者等は、私立学校等教職員研修費交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請書を受付したときは、その内容等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を当該補助事業者に通知するものとする。

(報告書の提出)

第8条 補助金の交付を受けた設置者等は、翌年度5月末日までにその補助金に係わる事業実績報告書(別記第2号様式)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容、条件等又はその他法令に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第11条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

(細則)

第12条 この要綱の施行についての細則は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(令和4年教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4教委訓令3・一部改正)

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(令4教委訓令3・一部改正)

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紋別市私立学校等教職員研修費補助金交付要綱

平成8年3月5日 訓令第3号

(令和4年7月1日施行)