○紋別市立学校児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金徴収に関する規則
昭和59年4月1日
教委規則第1号
注 令和5年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)に基づき、紋別市立学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)の災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令5教委規則3・一部改正)
(共済掛金の額)
第2条 児童生徒の保護者で、法第16条第1項に定める災害共済給付契約の締結に同意したものが負担する共済掛金の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、児童生徒のうち、要保護及び準要保護児童生徒に係る共済掛金は、経済的理由により徴収しない。
区分 | 共済掛金の額(1人あたりの年額) |
紋別市立学校の要保護児童生徒以外の児童生徒 | 460円 |
紋別市立学校の要保護児童生徒 | 20円 |
(令5教委規則3・一部改正)
(共済掛金の納入)
第3条 共済掛金は、毎年5月31日までに市に納入しなければならない。
(共済掛金の免除)
第4条 紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒の保護者が、経済的理由等により共済掛金を納入することが困難であると認められるときは、これを免除することができる。
(令5教委規則3・一部改正)
(共済掛金の不還付)
第5条 既納の共済掛金は、これを還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。