○紋別市言語障害通級指導実施規則

平成9年5月30日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第141条の規定に基づき、小学校に在学する児童(就学予定者のうち、通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)に対して、紋別市立紋別小学校言語障害児通級指導教室(以下「通級指導校」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級指導の通知)

第2条 校長は、児童に通級指導校で通級による指導を受けさせる必要があるときは、紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を通知する。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、当該児童の氏名を、当該児童が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に通知するとともに、当該児童の保護者に対し、通級指導校など必要な事項を通知する。

3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ紋別市教育支援委員会等の意見を聴取する。

4 教育委員会は、第2項の通知と同時に、通級指導校の校長に対し、当該児童の氏名及び在学校を通知する。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 在学校及び通級指導校の校長は、前条第2項及び第4項の通知を受けたときは、当該児童に係る教育課程の編成について協議を行う。

2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童に係る当該学校における指導内容及び指導時間を、在学校の校長に通知する。

3 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に通知する。

(通級指導状況の報告)

第4条 通級指導校の校長は、通級による指導を受けている児童の通級指導状況など必要な事項を、教育委員会に報告する。

(通級による指導の終了)

第5条 通級指導校の校長は、通級による指導を受けている児童について、在学校の校長と協議のうえ、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するとき又は、他の事由により通級しなくなったものがいるときは、在学校の校長及び教育委員会に対し、その旨を通知する。

(他市町村からの通級指導)

第6条 教育委員会は、他市町村が設置する小学校の児童が通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、当該の市町村教育委員会と協議の上、通級指導校において通級指導を行うことができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、通級指導校において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

紋別市言語障害通級指導実施規則

平成9年5月30日 教育委員会規則第3号

(平成26年5月22日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年5月30日 教育委員会規則第3号
平成20年2月21日 教育委員会規則第1号
平成26年5月22日 教育委員会規則第3号