○紋別市立小中学校通学区域規則

昭和52年11月24日

教委規則第4号

注 平成29年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市における市立小学校及び中学校の通学区域制度を確立し、もって学校教育の機会均等と通学の適正を図ることを目的とする。

(通学区域設定の方針)

第2条 通学区域は、行政区域、道路、交通状況、通学状況等を考慮して定めるものとする。

2 通学区域は、一つの小学校及び一つの中学校ごとに定める。

(通学区域)

第3条 前条に規定する通学区域は別表のとおりとする。

(通学すべき学校の指定)

第4条 小学校及び中学校に入学(転入学及び編入学を含む。)するものの学校は、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する。

2 正当と認められる特別の理由があるとき委員会は、他の通学区域の小学校及び中学校に指定することができる。

(区域外通学の手続)

第5条 前条第2項の通学区域外の小学校及び中学校に入学しようとするものの保護者または、保護者の代理人は、別記様式による区域外入学許可申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会が区域外入学許可申請書を受理したときは、通学を希望する小学校及び中学校長の意見を徴して可否を決定し保護者にその旨を通知しなければならない。

(通学許可の取消)

第6条 委員会は、第4条の規定に違反し、事実を偽って入学した児童、生徒があるときは通学許可を取消すことができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則制定の際現に在学する児童、生徒の学校を通学区域の学校とみなす。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、平成14年12月24日から施行する。

(平成15年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

(平29教委規則1・一部改正)

学校名

通学区域

紋別小学校

幸町4丁目から幸町8丁目

本町4丁目から本町8丁目

港町4丁目から港町8丁目

花園町1丁目から花園町8丁目

緑町1丁目から緑町5丁目

大山町1丁目から大山町4丁目

潮見小学校

北浜町1丁目から北浜町3丁目

真砂町1丁目から真砂町5丁目

弁天町1丁目から弁天町3丁目

幸町1丁目から幸町3丁目

本町1丁目から本町3丁目

港町1丁目から港町3丁目

潮見町1丁目から潮見町5丁目

落石町1丁目から落石町7丁目

南丘小学校

南が丘町1丁目から南が丘町8丁目

新生

新港町1丁目から新港町4丁目

海洋公園

元紋別

藻別

上藻別

鴻之舞

上鴻之舞

沼の上

志文

小向小学校

小向

八十士

弘道

渚滑小学校

渚滑町1丁目から渚滑町9丁目

渚滑町元新、渚滑町元新1丁目から渚滑町元新5丁目

渚滑町川向

渚滑町元西

渚滑町宇津々

上渚滑町中渚滑

上渚滑町下渚滑

上渚滑小学校

上渚滑町1丁目から上渚滑町11丁目

上渚滑町上東

上渚滑町更生

上渚滑町和訓辺

上渚滑町奥東

上渚滑町下立牛

上渚滑町中立牛

上渚滑町上立牛

上渚滑町上古丹

紋別中学校

幸町4丁目から幸町8丁目

本町4丁目から本町8丁目

港町4丁目から港町8丁目

花園町1丁目から花園町8丁目

緑町1丁目から緑町5丁目

大山町1丁目から大山町4丁目

南が丘町1丁目から南が丘町8丁目

新生

新港町1丁目から新港町4丁目

海洋公園

元紋別

藻別

上藻別

鴻之舞

上鴻之舞

小向

弘道

八十士

沼の上

志文

上渚滑町1丁目から上渚滑町11丁目

上渚滑町上東

上渚滑町更生

上渚滑町和訓辺

上渚滑町奥東

上渚滑町下立牛

上渚滑町中立牛

上渚滑町上立牛

上渚滑町上古丹

潮見中学校

北浜町1丁目から北浜町3丁目

真砂町1丁目から真砂町5丁目

弁天町1丁目から弁天町3丁目

幸町1丁目から幸町3丁目

本町1丁目から本町3丁目

港町1丁目から港町3丁目

潮見町1丁目から潮見町5丁目

落石町1丁目から落石町7丁目

渚滑中学校

渚滑町1丁目から渚滑町9丁目

渚滑町元新、渚滑町元新1丁目から渚滑町元新5丁目

渚滑町川向

渚滑町元西

渚滑町宇津々

上渚滑町中渚滑

上渚滑町下渚滑

(令4教委規則6・一部改正)

画像

紋別市立小中学校通学区域規則

昭和52年11月24日 教育委員会規則第4号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年11月24日 教育委員会規則第4号
昭和61年12月25日 教育委員会規則第3号
平成2年3月31日 教育委員会規則第1号
平成3年4月1日 教育委員会規則第1号
平成8年1月31日 教育委員会規則第1号
平成10年11月10日 教育委員会規則第7号
平成12年1月28日 教育委員会規則第1号
平成14年10月23日 教育委員会規則第8号
平成15年12月17日 教育委員会規則第8号
平成16年3月25日 教育委員会規則第2号
平成16年12月22日 教育委員会規則第4号
平成23年1月21日 教育委員会規則第1号
平成29年1月25日 教育委員会規則第1号
令和4年7月1日 教育委員会規則第6号