○紋別市教職員住宅管理規則
昭和46年4月30日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、紋別市教育委員会の所管に属する教職員住宅(以下「住宅」という。)の維持及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付けの対象者)
第2条 住宅の貸付けを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 市立学校に勤務する教職員
(2) 教育長が特に認めた学校以外の市立の教育機関等の職員
(平30教委規則12・一部改正)
(種別及び用途)
第3条 住宅の種別及び用途は、次のとおりとする。
(1) 種別 住宅
(2) 用途
ア 校長用
イ 一般用(教育長が必要と認めたときは、教頭用とその他の教職員用に分けることができる。)
2 住宅の種別及び用途は、教育長が定める。
(平30教委規則12・一部改正)
(住宅番号)
第4条 住宅には、住宅番号を付する。
2 住宅番号は、教育長が定める。
(貸付けの申込)
第5条 住宅の貸付けを受けようとする者は、教職員住宅貸付申込書(別記様式第1号)により教育長に申し込まなければならない。
(平30教委規則12・一部改正)
(貸付けの決定)
第6条 教育長は、住宅の貸付けを決定したときは、教職員住宅貸付通知書(別記様式第2号)により住宅の貸付けを申し込んだ者に通知するものとする。
(平30教委規則12・一部改正)
(請書の提出)
第7条 住宅の貸付けを決定された者(以下「入居者」という。)は、教職員住宅使用請書(別記様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(平30教委規則12・一部改正)
(住宅料)
第8条 住宅料は、別表に定める基準により算定する。
(平30教委規則12・一部改正)
(住宅料の納付)
第9条 入居者は、毎月25日までにその月の住宅料を市に納付しなければならない。
2 入居者が月の中途に入居し、又は退去した場合におけるその月の住宅料は、日割りによって計算した額とする。
(住宅料の減免等)
第10条 教育長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅料を減免し、又は納付を猶予することができる。
(1) 災害により入居者が著しい損害を受けたとき。
(2) その他特別の事情があるとき。
(平30教委規則12・一部改正)
(市負担の修繕費用)
第11条 次に掲げる修繕費用は、市の負担とする。
(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設及び道の修繕に要する費用。ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。
(2) その他教育長が認めた修繕に要する費用
(平30教委規則12・一部改正)
(入居者負担の修繕費用)
第12条 次に掲げる修繕費用は、原則として入居者の負担とする。ただし、入居者の責に帰すべきでないものについては、この限りでない。
(1) 破損したガラスの取替え、障子、ふすま等の紙布の張替えその他軽易な修繕に要する費用
(2) 電球等の消耗器材の取替えに要する費用
(3) その他教育長が入居者の負担に属すベきものと認めた修繕に要する費用
(平30教委規則12・一部改正)
(入居者の負担費用)
第13条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及び塵かいの処理に要する費用
(平30教委規則12・一部改正)
(保管義務)
第14条 入居者は、住宅を大事に使用し、清掃手入れに心を配り、良好な状態でこれを維持する等住居としての環境保持に努めなければならない。
(平30教委規則12・一部改正)
(原状回復等の義務)
第15条 入居者の責に帰すべき事由について住宅を滅失し、又は損傷したときは、入居者は、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(平30教委規則12・一部改正)
(承認を要する行為)
第16条 入居者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、教育長の承認を得なければならない。
(1) 入居者と生計を同じくする者以外の者を同居させようとするとき。
(2) 住宅を設置目的以外の用途に使用しようとするとき。
(3) 住宅の模様替え、改造、増築又は附属建物の建築(以下「自費建築」という。)をしようとするとき。
(平30教委規則12・一部改正)
(明渡しの請求)
第17条 教育長は、入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 住宅料を3月以上滞納したとき。
(平30教委規則12・一部改正)
(退去)
第18条 入居者は、住宅を立ち退くときは、5日前までに教職員住宅退去届(別記様式第4号)により教育長に届け出なければならない。
2 教育長は、立退きの届出を受理したときは、校長又は指定する職員に明渡しの検査をさせるものとする。
3 入居者は、立ち退く場合において自費建築による建造物があるときは、明渡しの検査をする時までに自己の費用をもって原状に回復し、又は撤去しなければならない。ただし、教育長が原状回復又は撤去の必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(平30教委規則12・一部改正)
(明渡しの期限)
第19条 入居者及びその家族は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その事実を生じた日から起算して1月以内に住宅を明け渡さなければならない。
(1) 入居者が退職又は死亡したとき。
(2) 入居者が転勤又は転職により住宅を使用すべきでなくなったとき。
2 教育長は、入居者が明渡しの期限を経過してもなお住宅を明け渡すことができない事情にあるときは、必要の限度内において明渡しの期限を猶予することができる。
(平30教委規則12・一部改正)
(校長の所掌事項)
第20条 校長は、所属する学校の住宅の管理について次の事項を所掌するものとする。
(1) 住宅の貸付けに関する調整を行うこと。
(2) 住宅の維持及び使用に関する指導を行うこと。
(3) 住宅の修繕に関する報告を行うこと。
(4) 住宅の現状把握に必要な調査を行うこと。
(5) その他教育長が必要と認める事項
2 所属が明らかでない住宅については、教育長が所属する学校を定める。
3 住宅の貸借に関して教育長と入居者等との間に往復する文書は、全て所属する校長を経由させるものとする。
(平30教委規則12・一部改正)
(用途開始等の通知)
第21条 教育長は、取得した住宅の用途を開始するとき、又は処分の決定がなされたことによりその用途を廃止するときは、所属の校長にこれを通知しなければならない。
(平30教委規則12・旧第22条繰上)
(住宅の検査)
第22条 教育長は、住宅の維持管理上必要があるときは、校長又は指定する職員(以下「検査職員」という。)にこれを検査させることができる。
2 検査職員は、検査の際に入居者に対して住宅の維持又は使用について必要な指示をすることができる。
3 住宅の検査をするときは、入居者又は入居者を代理することのできる家族の立会いを受けなければならない。
(平30教委規則12・旧第23条繰上・一部改正)
(表簿)
第23条 教育長は、次の表簿を備え置かなければならない。
(1) 住宅台帳(別記様式第5号)
(2) 住宅貸付記録簿(別記様式第6号)
(3) その他必要な表簿
(平30教委規則12・旧第24条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に住宅に入居している者は、この規則の定めるところにより入居したものとみなす。
3 この規則施行の際、第2条に規定する貸付の対象者以外の者を入居させる目的で設置されている住宅は、その侭の目的で存置させるものとする。
附則(平成30年教委規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
(平30教委規則12・追加)
住宅料算定基準
経過年数 | 1m2当たり月額 |
5年未満 | 199円 |
5年以上10年未満 | 169円 |
10年以上15年未満 | 138円 |
15年以上20年未満 | 108円 |
20年以上25年未満 | 77円 |
25年以上30年未満 | 47円 |
30年以上 | 35円 |
備考
1 住宅の構造は、木造とする。
2 住宅料の算定は、次に定めるところによる。
(1) 住宅料は、経過年数の区分に応じ、1平方メートル当たりの月額に、当該住宅の延べ面積を乗じて得た額とし、その額が5,000円未満のものにあっては、5,000円とする。ただし、当該住宅がこの表に掲げる年数を経過することとなる場合の住宅料については、当該経過することとなる日の属する年度の4月分から適用する。
(2) 住宅の延べ面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は四捨五入するものとする。
(3) 住宅料の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(4) 本屋から独立した物置等は、住宅の面積に算入しないものとする。
(5) 大規模改修した住宅については、新たに建築したものとみなし、経過年数を見直すものとする。
(平30教委規則12・令4教委規則6・一部改正)
(平30教委規則12・令4教委規則6・一部改正)
(平30教委規則12・令4教委規則6・一部改正)
(平30教委規則12・令4教委規則6・一部改正)
(平30教委規則12・一部改正)
(平30教委規則12・一部改正)