○紋別市教育委員会公印規程

平成12年4月25日

教委訓令第2号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)の公印の管理については、この訓令の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 公印とは、委員会名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、個数及び管守箇所は、別表のとおりとする。

(公印の保管等)

第4条 別表に規定する管守箇所の長を、当該公印の管理者(以下「管理者」という。)とする。

2 管理者は、公印の保管、取扱いその他公印に関する事務を行うものとする。

3 公印は常に堅固な容器に納め、勤務時間外及び市の休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印の総括管理)

第5条 公印の管理に関する事務は、学務課長が総括する。

2 学務課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、全ての公印について調製、改刻又は廃止の都度、必要な事項を登載しておかなければならない。

3 学務課長は、公印の管理の状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(公印の取扱い)

第6条 管理者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務を指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

2 管理者は、前項の公印取扱者を指定したときは、速やかにその職及び氏名を学務課長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印を必要とする文書に当該文書に係る決裁文書を添えて管理者に提示し、承認を得た後でなければ使用することができない。

2 前項の場合において、決裁文書の提示ができないときは、公印使用簿(別記第2号様式)により、所属長の決裁を得てこれに代えることができる。ただし、公印の使用状況が明らかで、かつ、管理者が特別な理由があると認めるときは、記載を省略することができる。

3 学務課長保管の公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、公印持出使用簿(別記第3号様式)により、あらかじめ学務課長の承認を得たときは、この限りでない。

(公印の印影の印刷)

第8条 定例的かつ定形的な文書で、一時に多数の押印が必要と認められるものに限り、学務課長の承認を得て公印の印影を当該文書と同時に印刷することができる。

2 前項の場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定による印刷をしようとするときは、公印印影印刷承認申請書(別記第4号様式)を学務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 印影を印刷した文書等の使用状況等については常に明らかにし、不用となったときは当該文書を焼却等の方法により廃棄しなければならない。

(公印の調製、改刻又は廃止)

第9条 管理者は、公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、公印調製(改刻・廃止)申請書(別記第5号様式)を学務課長を経て教育長に提出し、承認を受けなければならない。

2 管理者は、公印を調製、又は廃止したときは、不用となった公印を学務課長に引き継がなければならない。

3 引継ぎを受けた公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第10条 公印を調製、改刻又は廃止したときは、公印の名称、印影及び使用の開始又は廃止した期日を告示しなければならない。

(事故報告)

第11条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第6号様式)により学務課長を経て教育長に報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。

(平成14年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月13日から適用する。

(平成22年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年7月12日から適用する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この訓令による改正後の紋別市教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、この訓令による改正前の紋別市教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条、第4条関係)

(平30教委訓令1・一部改正)

公印の名称

寸法

個数

管守箇所

北海道紋別市教育委員会之印

18mm

1

学務課

北海道紋別市教育委員会之印

18mm

1

生涯学習課

北海道紋別市教育委員会之印

30mm

1

学務課

北海道紋別市教育委員会教育長之印

18mm

2

学務課

北海道紋別市教育委員会教育長之印

18mm

1

生涯学習課

北海道紋別市教育委員会教育長之印

30mm

1

学務課

北海道紋別市教育委員会教育長職務代理者印

18mm

1

学務課

紋別市立図書館長之印

18mm

1

図書館

紋別市立博物館長之印

18mm

1

博物館

北海道紋別市中央公民館長之印

18mm

1

中央公民館

紋別市上渚滑地区公民館長之印

18mm

1

上渚滑公民館

紋別市上渚滑町民センター館長印

18mm

1

町民センター

紋別市渚滑市民センター館長印

18mm

1

市民センター

北海道紋別市立○○○小学校長之印

18mm

1

各小学校

北海道紋別市立○○○小学校印

36mm

1

各小学校

北海道紋別市立○○○中学校長之印

18mm

1

各中学校

北海道紋別市立○○○中学校印

36mm

1

各中学校

備考 公印の名称で小中学校の「○○○」には、各小中学校名が明記されるものである。

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(令4教委訓令3・一部改正)

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(令4教委訓令3・一部改正)

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(令4教委訓令3・一部改正)

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紋別市教育委員会公印規程

平成12年4月25日 教育委員会訓令第2号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 委員会・事務局
沿革情報
平成12年4月25日 教育委員会訓令第2号
平成13年5月28日 教育委員会訓令第2号
平成14年5月29日 教育委員会訓令第5号
平成22年7月22日 教育委員会訓令第4号
平成27年3月18日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月28日 教育委員会訓令第1号
令和4年7月1日 教育委員会訓令第3号