○紋別市教育支援委員会規則
昭和55年1月18日
教委規則第1号
注 平成30年7月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 紋別市立小学校及び中学校に就学を予定し、又は在籍する障害のある、又はその疑いのある児童生徒の就学の適正を図るため、紋別市教育委員会に、紋別市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平30教委規則18・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、障害のある、又はその疑いのある児童生徒の特別支援学校又は小学校若しくは中学校の特別支援学級への就学及びその後の教育支援に関し、紋別市教育委員会の指定する事項について審議を行い、その結果を紋別市教育委員会へ報告する。
2 委員会は、障害児教育に関する紋別市教育委員会への意見の具申及び啓発活動を行う。
(平30教委規則18・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
(平30教委規則18・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、紋別市教育委員会が委嘱し、任命する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 児童福祉関係機関の職員
(5) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平30教委規則18・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、会議を招集する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(関係者の出席)
第6条 会長が必要と認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平30教委規則18・追加)
(学びの場相談員)
第7条 委員会は、適切な教育支援に必要な教育相談、調査検討を行うため学びの場相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、紋別市内の小学校及び中学校の特別支援教育コーディネーター、特別支援学校教諭、児童福祉関係機関の職員並びに関係行政機関の職員のうちから紋別市教育委員会が委嘱する。
3 相談員は、委員会から指示のあった事項について教育相談を実施するとともに、就学指導の審議に必要な資料を作成し、委員会に報告する。
(平30教委規則18・追加)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(平30教委規則18・旧第7条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、紋別市立小・中学校特殊学級入級者判別委員会に関する規則(昭和44年4月1日教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。