○紋別市教育委員会職名規則
昭和49年12月30日
教委規則第7号
注 令和2年11月から改正経過を注記した。
紋別市教育委員会事務局職員職名規則(昭和42年教委規則第3号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項及び紋別市職員定数条例(昭和47年条例第9号)第2条第6号に規定する紋別市教育委員会に属する職員の職名は、次の表のとおりとする。
職名 |
部長 室長 課長 所長 館長 センター長 参事 主幹 指導主事 係長 副参事 所次長 センター次長 主査 班長 主任 主事 技師 社会教育主事 主事補 技師補 社会教育主事補 技手 事務補 技術補 学芸員 司書 公務補 管理栄養士 栄養士 支援員 |
(令2教委規則7・一部改正)
第2条 臨時業務のため雇用するものについては、各々の職名に「臨時」の名称を付するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にその職に在る職員は、この規則により置かれたものとみなす。
附則(昭和59年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年3月25日から適用する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。