○紋別市教育委員会公告式規則

昭和42年1月20日

教委規則第1号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)規則、公告その他委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。

(規則の公布)

第2条 委員会規則は、委員会の会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び委員会名を記入して教育長が署名するものとする。

3 委員会規則の公布は、紋別市掲示場に掲示してこれを行う。

(令4教委規則6・一部改正)

(規則の施行期日)

第3条 委員会規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(告示その他委員会が定める規程の公表)

第4条 委員会告示その他委員会が定める規程を公表するときは、前2条の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 紋別市教育委員会公告式規則(昭和29年委員会規則第1号)は廃止する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この規則による改正後の紋別市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の紋別市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

紋別市教育委員会公告式規則

昭和42年1月20日 教育委員会規則第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 委員会・事務局
沿革情報
昭和42年1月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月18日 教育委員会規則第3号
令和4年7月1日 教育委員会規則第6号