○紋別港地方港湾審議会条例

昭和47年10月13日

条例第38号

(設置)

第1条 紋別港の開発利用及び管理に関する重要な事項を審議するため、紋別港地方港湾審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 市長は、紋別港に関する次の事項について必要と認めた場合は、審議会に諮問し、審議会はこれに答申する。

(1) 港湾計画に関する事項

(2) 港湾区域の変更に関する事項

(3) 港湾施設及び改良計画に関する事項

(4) その他重要と認めた事項

(組織)

第3条 審議会は、委員若干名をもって組織し、その委員は、学識経験者及び港湾関係者を代表するもののうちから、市長が委嘱する。

2 委員のうち、職域の代表として委嘱した委員がその職を退いたときは、委員の職を失うものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。但し、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 審議会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、審議会を代表して会務を総理し、会議を招集してその議長となる。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き審議することができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(顧問)

第7条 審議会に顧問若干名を置き関係官庁等を代表する者のうちから市長が委嘱する。

2 顧問の任期は、関係官庁等の在職中の期間とする。

3 顧問は、審議会に出席して、意見を述べることができる。

(事務)

第8条 審議会事務は、紋別市建設部港湾課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年8月8日から適用する。

紋別港地方港湾審議会条例

昭和47年10月13日 条例第38号

(平成14年9月20日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 港湾・河川
沿革情報
昭和47年10月13日 条例第38号
昭和49年6月28日 条例第16号
平成14年9月20日 条例第26号