○紋別市港湾管理事務所設置規則

昭和47年7月1日

規則第18号

(設置)

第1条 紋別市港湾施設管理条例(昭和53年条例第8号)に基づく港湾施設等の維持管理を掌理するため紋別市港湾管理事務所(以下「港湾管理事務所」という。)を設置する。

(設置の場所)

第2条 港湾管理事務所の位置は、紋別市新港町2丁目28番地の2とする。

(職員)

第3条 港湾管理事務所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) その他の職員

2 所長は、建設部港湾課長を、その他の職員は、建設部港湾課職員をもって充てる。

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受けて所務に従事する。

(委任)

第5条 前各号に定めるもののほか、所務について必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月11日から適用する。

(昭和52年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

紋別市港湾管理事務所設置規則

昭和47年7月1日 規則第18号

(平成24年8月16日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 港湾・河川
沿革情報
昭和47年7月1日 規則第18号
昭和52年10月11日 規則第21号
平成9年3月24日 規則第4号
平成24年8月16日 規則第27号