○紋別市海洋交流館条例
平成8年3月27日
条例第4号
(設置)
第1条 オホーツク海の流氷観測や氷海海洋科学に関する情報を一般に広く公開するとともに、市民と海とのふれ合いの交流施設として、紋別市海洋交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紋別市海洋交流館 | 紋別市海洋公園1番地 |
(事業)
第2条の2 交流館は、次の事業を行う。
(1) オホーツク海における流氷及び海洋に関する調査、研究の実施及び支援に関すること。
(2) 海洋生物人工飼育に関する基礎試験の実施及び研究に関すること。
(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(使用の承認)
第3条 交流館の会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、また、同様とする。
2 市長は、前項の承認をする場合において、交流館の管理運営上必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属施設及び備付物品をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他、交流館の管理運営上不適当と認められるとき。
(使用料)
第5条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 市長は、公益上及びその他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰すことができない理由によって使用不能となったとき。
(2) 第9条第3号により使用の承認を取り消したとき。
(3) 使用の前日までに使用の取消し、又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、承認を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設等の設置)
第8条 使用者は、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用の承認の取消し)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても市長はその賠償の責を負わない。
(2) 使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 交流館の管理運営上又は公益上不適当と認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、その使用を終了したとき又は使用の承認を停止され、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その使用によって建物又は附属施設若しくは備付物品等をき損、汚損又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害の額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、交流館の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の使用の承認等に関する業務
(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務
(3) 施設の安全対策に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(利用料金)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に交流館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第17号で平成8年7月1日から施行)
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(第4条の改正規定における経過措置)
5 この条例の施行の際現に改正前の第12条の規定に基づき交流館の管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
海洋交流館基本使用料金
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 備考 |
9時~12時 | 13~17時 | ||
和室1 | 600円 | 800円 |
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和室2 | 700円 | 900円 |
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会議室 | 800円 | 1,000円 |
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備考
1 商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の使用料は、50パーセント増とする。
2 午前と午後を通して使用する場合の使用料は、それぞれの使用料を合算した額とする。
3 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)は暖房料を徴収する。
この場合の料金は、基本使用料の50パーセントに相当する額とする。また、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。