○紋別市街路灯補助金交付規則
昭和53年6月12日
規則第11号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、市内において街路灯を設置する団体に対し補助を行い、もって交通の安全、防犯及び美観を保持することを目的とする。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路及び一般交通の用に供されている道路で市長が認めたものをいう。
(2) 街路灯 道路を照明する目的で、灯柱及び電柱に電灯を取り付けたものをいう。
(3) 設置者 街路灯を設置する団体をいう。
(4) 設置費 工事に直接要する資材費、労力費をいう。
(補助及び基準)
第3条 市長は、設置者に対し設置費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2 補助の対象及び街路灯の施設の基準は、次による。
(1) 構造型式
ア 設置する灯柱、灯器の様式型式は、おおむね同一なものを用いるものとする。
イ 灯柱は、金属製又は鉄筋コンクリート製の構造堅固で、かつ、体裁優美なものとする。ただし、既設の電柱を利用したときは、これを灯柱とみなす。
ウ 灯器は、路面照度を均等にし、かつ、過度のまぶしさを感じさせない種類のもので、道路の幅員が8メートル未満にあっては100ワット(LED灯については、水銀灯100ワット相当とする。)を限度とする。
(2) 設置箇所
ア 灯柱建設については、将来の街路計画、道路整備計画その他これに類する計画を考慮の上、行うものとする。
イ 歩道と車道の区別のある道路に灯柱を建設するときは、歩道内に設け、区別のない道路に灯柱を建設するときは、交通に支障のない場所とする。
ウ 街路灯を設置する場所は、50メートル以内に街路灯又は照明等が設置されていない場所とする。ただし、道路が屈曲、湾曲している場合又は防犯上特に必要と認められるときは、この限りでない。
(3) 補助の対象
ア 設置費の補助基準は、別表に定める。
イ 維持管理が十分に行われ、実効の期せられるもの
ウ 不特定多数の交通のために供される街路灯で、その地域の団体が設置するものに限る。
(設置計画及び承認)
第4条 街路灯を設置しようとする団体は、あらかじめその計画を街路灯設置計画書(別記様式第1号)に設置位置図を添付し、6月末日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された設置計画書を審査し、その可否を30日以内に設置計画者に通知するものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする設置者は、街路灯設置費補助金交付申請書(別記様式第2号。以下「設置費申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 設置費申請書
ア 設置費工事見積書(2業者以上)
イ 設置工事設計図
(2) その他市長が必要と認める書類
(申請の時期)
第6条 前条の申請書は、工事着工10日前までに提出しなければならない。
2 通知を受けた設置者が設置工事を完了したときは、速やかに次の書類を市長に提出しなければならない。
ア 街路灯設置工事完成届(別記様式第4号)
イ その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、前条第3項の通知後市長の定める日に行うものとする。
(維持管理)
第9条 補助金の交付を受けた団体は、常に街路灯の維持管理に留意し、美観保持に努めなければならない。
(補助金交付決定取消等)
第10条 市長は、補助金交付の決定を受けた団体又は補助金の交付を受けた団体が、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を受けることについて不正の行為があったとき。
(2) その他補助することが不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第11条 この規則に規定するもののほか、必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 紋別市街路灯補助金交付規則(昭和39年規則第2号)は廃止する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
街路灯補助基準
区分 | 補助額(1灯につき) |
新設柱街路灯 | 補助対象設置費の2分の1以内の額とし、その額が75,000円を超えるときは75,000円とする。 |
既設柱街路灯 | 補助対象設置費の2分の1以内の額とし、その額が25,000円を越えるときは25,000円とする。 |
備考 補助対象設置費は、街路灯の新設、移設、撤去及び器具交換する場合の費用とする。 |
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)