○紋別市住居表示に関する条例

昭和50年9月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(街区の区域)

第2条 市長は、街区の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域並びに街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物として市長が別に定めるものを新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物の所有者・管理者又は占有者は、当該建物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は第1項の届け出で、若しくは前項の申し出があったとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に即応していない旨の通知があったとき、又は実態調査等により住居番号をつけ、変更し、又は廃止する必要を認めたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物の所有者・管理者又は占有者は市長が別に定める場合のほか、次の各号の定めるところによりそれぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 当該建物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物から道路への主要な通路が道路に接近する付近

(審議会)

第5条 住居表示に関する事項を調査審議するため、市長の付属機関として紋別市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第6条 審議会は、市長の諮問に応じて次の事項を調査審議する。

(1) 町又は字の廃止・分合あるいは境界の変更による区画割に関すること。

(2) 町又は字の呼称に関すること。

(3) 住居表示のための街区の設定・街区符号及び住居番号に関すること。

(4) その他市長が必要と認めた事項

(組織)

第7条 審議会は委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係官公庁の職員

(2) 知識経験を有する者

(3) 住居表示実施区域内関係者

(4) 市の職員

2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。但し、前項第3号に掲げる委員の任期については、当該諮問に係る審議が終了したときをもって解職されるものとする。

(会長及び副会長)

第8条 審議会に会長及び副会長を置き委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会の会議は、会長が招集する。但し、最初の審議会は市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年8月8日から適用する。

紋別市住居表示に関する条例

昭和50年9月30日 条例第21号

(平成14年9月20日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和50年9月30日 条例第21号
平成14年9月20日 条例第23号