○紋別市都市計画審議会条例
昭和46年3月31日
条例第16号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、紋別市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 市議会の議員 5人以内
2 前項第1号につき任命される委員の任期は、2年とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を審議させるため、必要があるときは臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会には、その庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設部都市建築課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。