○紋別市建設工事請負業者資格審査及び指名等に関する規程

平成8年9月12日

訓令第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、紋別市が発注する建設工事を請け負うことを希望する者(以下「請負業者」という。)の資格審査及び指名等について必要な事項を定め、建設工事執行の適正な運営を図る事を目的とする。

(適用除外)

第2条 この訓令は、次に掲げる建設工事については適用しない。

(1) 一般競争入札に付する建設工事

(2) 災害の応急工事等で、特に緊急を要する建設工事

第2章 請負業者入札参加資格審査申請

(入札参加資格審査申請書)

第3条 建設工事を一般競争入札又は指名競争入札の方法により請け負うことを希望する者は、入札参加資格審査申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請は隔年制とし、その受付期間は、当該申請を必要とする会計年度の前年度の2月1日から2月末日までとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

3 発注者は申請書を受理した時は、入札参加資格者名簿に登載しなければならない。

第3章 建設工事請負業者資格審査会

(設置)

第4条 市長は、請負業者の適格性の判定及び級別格付審査を行うため、建設工事請負業者資格審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

(業務)

第5条 審査会は建設工事の入札参加を希望する請負業者について、別に定める審査基準に基づきその適格性を判定し、級別の格付を行うものとする。

2 審査会は、請負業者の入札参加資格審査申請書の内容に変更があったときは、級別の格付を変更することができる。

(組織)

第6条 審査会は会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、技監、総務部長、産業部長、建設部長、水道部長、教育部長、工事業種別代表課長(土木課長、都市建築課長、事業課長)及び財政課長をもって充てる。

4 会長は、必要があると認めるときは、臨時の委員を任命することができる。

(会長)

第7条 会長は、審査会の会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職を代理する。

(会議)

第8条 審査会は、毎年3月に開催する。ただし、会長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 議長は、審査会の会議で決定した事項を速やかに市長に報告するものとする。

(格付名簿)

第9条 市長が請負業者の格付を承認したときは、当該請負業者を建設工事請負業者級別格付名簿(以下「格付名簿」という。)に登載しなければならない。ただし、共同請負業者(経常建設工事共同企業体)については、別に格付名簿を作成し登載するものとする。

2 審査会が格付名簿に登載された請負業者の資格を取り消したときは、会長は当該請負業者を名簿から抹消しなければならない。

3 格付名簿の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

第4章 建設工事請負業者指名委員会

(設置)

第10条 建設工事を指名競争入札及び随意契約に付する場合の請負業者の指名並びに請負業者の入札参加指名停止について審議するため、建設工事請負業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

(業務)

第11条 指名委員会は、建設工事で議会の議決を要する工事並びにこれに関連する工事に係る請負業者の指名及び指名停止に関する事項を審議するものとし、その他の建設工事については第15条で定める部会において審議をすることができる。

(組織)

第12条 指名委員会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、技監、総務部長、産業部長、建設部長、水道部長、教育部長、農政林務課長、土木課長、港湾課長、都市建築課長、総務課長、事業課長、浄水場長及び財政課長をもって充てる。

4 会長は、必要があると認めるときは、臨時の委員を任命することができる。

(会長)

第13条 会長は、指名委員会の会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職を代理する。

(会議)

第14条 指名委員会の会議は、必要の都度開催する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 指名委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 指名委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(部会)

第15条 指名委員会に建設、産業、水道及び教育の各部会を置く。

2 部会は、技監、総務部長、産業部長、建設部長、水道部長、教育部長、農政林務課長、土木課長、港湾課長、都市建築課長、総務課長、事業課長、浄水場長及び財政課長で構成する。

3 部会長は、各部会いずれも技監がその任に当たる。

4 部会は、設計金額30万円以上の建設工事に関する請負業者の指名及び必要に応じて開催し、指名委員会から委任を受けた事項を審議し、その経過、結果について指名委員会の会長に報告するものとする。

(請負業者の指名)

第16条 指名委員会(部会を含む。)が、請負業者の指名を行う場合は、別表に定める指名基準に基づき「格付名簿」「入札参加資格者名簿」及び「経常建設工事共同企業体名簿」に登載されている者の中から指名しなければならない。

2 指名委員会は、指名された請負業者が、指名の通知を受けた日から入札執行の日までの間に、第5条第2項の規定により級別の格付に変更が生じたときは、当該請負業者の指名を取り消すことができる。ただし、当該請負業者が、指名を辞退することを妨げない。

(指名停止)

第17条 請負業者の入札参加指名停止については、別に定める指名停止措置要領に基づき審議する。

第5章 その他

(会長への委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、運営上必要な事項は、会長が定める。

(庶務)

第19条 審査会及び指名委員会の庶務は、総務部財政課及び水道部総務課において行う。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。

2 紋別市建設工事請負業者選定及び指名基準等に関する要綱(昭和56年訓令第5号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、この要綱中これに相当する規定がある場合には、この要綱の相当規定によってしたものとみなす。

4 平成20年度の水道工事に係る請負業者の指名については、別表第1第1項の規定にかかわらず、「格付名簿」の管工事業者のうち水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定による指定を受けている者とする。

(平成10年訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第14号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月10日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月23日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年7月16日から施行し、平成21年7月10日から適用する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年8月4日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成22年訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

指名基準

1 請負業者を指名するときは、「級別工事価格」表を基準として、「格付名簿」の中から業種別に選定しなければならない。ただし、必要と認める場合は、直近上位又は下位の格付等級の中から選定することができる。この場合において、競争性を確保できないと認められるときは、この限りでない。

2 工事の施工上専門的な技術を要する特殊工事等の指名については、「入札参加資格者名簿」の中から選定することができる。

3 工事価格が全体計画の一部である場合の指名については、全体の工事価格を勘案し、対応する等級より上位等級の中から選定することができる。

4 工事の主体部分が技術的に異なる2以上の業種で構成されている場合の指名については、その工事の目的に対応する業種より選定するものとする。

5 災害その他の理由により、緊急に施工する必要がある工事の指名をする場合は、当該指名基準にこだわらず選定することができる。

6 以上のほか、次の事項を留意するものとする。

(1) 発注時における経営状況

(2) 発注時における手持工事の状況

(3) 当該工事についての技術的適正及び施工能力

(4) 地元業者の育成

紋別市建設工事請負業者資格審査及び指名等に関する規程

平成8年9月12日 訓令第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成8年9月12日 訓令第19号
平成10年3月18日 訓令第2号
平成10年8月11日 訓令第17号
平成11年8月17日 訓令第12号
平成17年9月1日 訓令第14号
平成18年5月2日 訓令第3号
平成19年3月20日 訓令第7号
平成20年4月10日 訓令第6号
平成20年4月23日 訓令第7号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成21年7月16日 訓令第4号
平成21年8月4日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第8号
平成22年6月1日 訓令第11号
平成23年3月31日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成27年4月1日 訓令第3号