○紋別市租税特別措置法の規定に基づく優良宅地の認定事務に関する規則
平成12年3月31日
規則第17号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、当該認定を受けようとする宅地の造成が完了した後に、別記第1号様式の優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 設計説明書(別記第2号様式)
(2) 設計図
(3) 造成区域位置図
(4) 造成区域区域図
(5) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(6) 造成区域内の公図の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認められる図書
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 1/2,500以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいう。)又は擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員勾配及び予定建築物の敷地の形状敷地に係る予定建築物の用途 | 1/1,000以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1/1,000以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状内のり寸法、勾配、水の流れの方向吐口の位置及び放流先の名称 | 1/500以上 | 流量計算書作成 |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 1/500以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときはそれぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 1/50以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 1/50以上 |
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4 第2項第3号に掲げる造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
5 第2項第4号に掲げる造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において市町界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(認定の基準)
第3条 市長は、優良宅地認定の申請があった場合において当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下単に「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条第1項の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、別記第1号様式の申請書を市長に提出しなければならない。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが、確実に認められるものについては、第1項の申請書を市長に提出することができる。
(申請書等の提出部数)
第6条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)