○紋別市特別工業地区建築条例
平成7年3月24日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別工業地区における土地利用の効率化及び適正化を図るため必要な建築物の制限を行い、もって地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(平30条例9・一部改正)
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、紋別都市計画特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)とする。
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ紋別市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(平30条例9・一部改正)
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条第1項の規定に適合しない事由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第6条 第4条第1項の規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
(平30条例9・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める。
(平成7年規則第10号で平成7年3月31日から施行)
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平30条例9・一部改正)
特別工業地区内の建築物の制限
特別工業地区内に建築してはならない建築物
1 ホテル又は旅館
2 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
4 次の各号に掲げる事業を営む工場
(1) 玩具煙火の製造
(2) セルロイドの加熱加工
(3) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(4) 骨炭その他動物質炭の製造
(5) せっけんの製造
(6) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
(7) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
(8) 骨、角、牙、ひづめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの
(9) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
(10) 墨、懐炉灰又は練炭の製造
(11) 瓦、れんが、土器、陶器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
(12) ガラスの製造又は砂吹
(13) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
(14) ドラム缶洗浄又は再生
5 危険物の貯蔵又は処理に供するもので、法別表第2(ぬ)項第4号で定めるものを超えるもの。