○市道認定基準

昭和49年9月1日

制定

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する市道認定基準の取扱いについては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この基準の定めるところによる。

(通則)

第2条 市道の認定については、道路としての要素である交通量及び人口密度を考慮し、原則として公共的性格を有するものとする。

(道路認定要件)

第3条 道路の認定は、次の各号に該当する要件を備えていなければならない。

(1) 市道間を連絡するもの

(2) 国道、道道、他市町村道に連絡するもの

(3) 主要地と連絡するもの

(4) 都市計画上必要と認めたもの

(5) その他市長が特に必要と認めたもの

(道路用地)

第4条 用地については、原則として国、道、市有地であることとし、その他の土地については土地の所有権者から寄附の申し出があったものとする。

(道路用地の幅員)

第5条 道路用地の幅員は、次の各号の基準を有するものとする。

(1) 新たに造成する道路用地の幅員は「8.00メートル以上」とする。

(2) この基準発効以前に造成された道路又は造成中の道路の取扱いは別に定める。

(3) 区画整理事業及び法に基づく宅地造成により街区割されたもののうち、公園周囲、河川、堤防沿、鉄道沿等の各敷地保全の目的のために設けられた道路は「6.00メートル以上」とする。

(4) 街角せん除については、都市計画のせん除標準によるものとする。ただし、この基準発効以前にあったものについては、せん除標準に合致しないものでも認めるものとする。

(道路の構造)

第6条 道路の構造については、こお配、曲線、路面構造等それぞれ道路構造令に準ずるものとする。ただし、路盤構造については、厚さ「20センチメートル以上」の砂利又はこれに代るべき骨材をもって造成されたものとすることができる。

(路線の起終点の取り方)

第7条 路線の起終点の取り方は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 交通上重要度の高い方の道路の中心点とする。

(2) その他の場合は、都心部に近い方を起点とする。

(路線名の付け方)

第8条 路線名は原則として、その路線の起点の名称を起点の順に呼称するか、又は地先、重要な経過地名をつける。

(認定申請の受理)

第9条 市道の認定を受けようとする者は、市道認定申請書(別記第1号様式)により申請しなければならない。

(提出書類)

第10条 市道認定申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 道路見取図 1部

(2) 登記事項証明書 1部

(3) 用地寄附申出書 1部

(4) 道路用地分筆図 1部

(調査)

第11条 市道認定申請書の提出があった場合、市長は申請書類に基づき必要に応じ現地調査を行なうものとする。

(調査結果の通知)

第12条 前条により調査を行なった結果市長は、申請者に対し別記第2号様式及び第3号様式により通知するものとする。

(認定のための必要図書の整備)

第13条 道路用地寄附受理内定通知を受けた者は、直ちに、次の書類を整備し市長に提出するものとする。

(1) 登記承諾書 1通

(2) 印鑑証明書及び交付申請書 各1通

この基準は、昭和49年9月1日から施行する。

(令和4年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示46・一部改正)

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市道認定基準

昭和49年9月1日 制定

(令和4年7月15日施行)