○紋別市廃棄物中間処理施設管理規則

平成12年9月29日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「法」という。)第8条第1項の市町村分別収集計画に基づき紋別市が設置する廃棄物中間処理施設(以下「処理施設」という。)の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紋別リサイクルセンター

(2) 位置 紋別市上渚滑町下渚滑417番地の8

(休日及び開設時間)

第3条 処理施設の休日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休日

 土曜日及び日曜日

 12月31日から翌年1月3日まで

 その他市長が特に休日と認める祭日

(2) 開設時間 午前9時から午後5時まで

(受入廃棄物)

第4条 処理施設が受け入れる廃棄物は、紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第4号)第9条の規定により市長が処理する一般廃棄物のうち法における容器包装廃棄物並びに新聞及び雑誌(以下「資源ごみ」という。)とする。

(搬入者の遵守事項)

第5条 搬入者は、処理施設内において、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 車両は、直ちに停止できる速度で通行すること。

(2) 廃棄物の搬入方法については、係員の指示に従うこと。

(処理施設の維持管理)

第6条 市長は、処理施設の維持管理にあたっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 関係者以外が出入りしないための必要な措置

(2) 機械等の危険箇所に関係者以外が近寄らないための措置

(3) 防火及び悪臭対策並びに衛生害虫が発生しないための措置

(処理施設の業務及び安全対策)

第7条 処理施設は、次の業務を行う。

(1) 法第8条第1項の規定による分別収集計画に基づく資源ごみの処分業務

(2) 搬入された資源ごみを選別し、圧縮し、及び梱包して、資源の再生利用の促進を行うこと。

2 市長は、処理施設の設備及び機械の保守管理及び運転の安全対策について、必要な措置を講じなければならない。

(処理対象区域)

第8条 資源ごみの処理対象区域は、紋別市、滝上町、興部町、雄武町及び西興部村とする。

(委託)

第9条 市長は、処理施設の維持管理の業務を委託することができる。

2 市長は、処理施設の維持管理の業務を委託するときは、受託者と委託契約を締結しなければならない。

(受託者の報告)

第10条 前条の規定により委託を受けた者は、処理施設の維持管理に関し、市長が別に定める業務報告をしなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

紋別市廃棄物中間処理施設管理規則

平成12年9月29日 規則第29号

(平成15年5月19日施行)