○紋別市予防接種事故災害補償規程
昭和56年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、紋別市(以下「市」という。)が全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、市が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として実施するすべての予防接種とする。
2 市が他の市町村に委託して行う予防接種については、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。ただし、死亡補償金と、障害補償金を重複しては給付しない。
(1) 死亡補償金
補償対象者の事故を発見した日から180日以内に死亡した場合……4,220万円
(2) 障害補償金
補償対象者の事故を発見した日から180日以内に予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合
ア 予防接種法施行令別表第2の障害等級 1級の場合……4,220万円
イ 予防接種法施行令別表第2の障害等級 2級の場合……2,809万8,000円
ウ 予防接種法施行令別表第2の障害等級 3級の場合……2,145万1,000円
2 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この訓令による補償を行った場合において、同一の事由については、その価額の限度において、民法(明治29年法律第89号)または、国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この訓令に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以降に予防接種を受けた者に適用する。
附則(平成8年訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年訓令第6号)
この訓令は、平成15年8月18日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)
この訓令は、平成23年5月6日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第9号)
この訓令は、平成25年11月20日から施行し、平成25年10月1日から適用する。