○紋別市保健センター設置条例施行規則

昭和60年8月23日

規則第13号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市保健センター設置条例(昭和60年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(センター長の職務)

第2条 センター長は、紋別医師会の同意を得た医師をもって充て、条例第3条に掲げる事業のうち各種健診及び保健指導に関し、技術上の指導監督及び健康相談に当たるものとする。

(平30規則13・一部改正)

(使用の許可)

第3条 保健センターを使用するものは、市長に紋別市保健センター使用許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(平30規則13・一部改正)

(使用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めたとき。

(2) 条例第3条の規定に定める事業内容に適合しないと認めたとき。

(3) 前2号のほか、施設の管理及び運営に支障があると認めたとき。

(平30規則13・一部改正)

(使用料)

第5条 保健センターの使用料は、無料とする。

(平30規則13・一部改正)

(開館時間)

第6条 保健センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平30規則13・一部改正)

(休館日)

第7条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平30規則13・一部改正)

(補則)

第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30規則13・一部改正)

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(平30規則13・令4規則11・一部改正)

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紋別市保健センター設置条例施行規則

昭和60年8月23日 規則第13号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第1章
沿革情報
昭和60年8月23日 規則第13号
平成6年3月29日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第13号
令和4年7月15日 規則第11号