○紋別市保健センター設置条例施行規則
昭和60年8月23日
規則第13号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、紋別市保健センター設置条例(昭和60年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(センター長の職務)
第2条 センター長は、紋別医師会の同意を得た医師をもって充て、条例第3条に掲げる事業のうち各種健診及び保健指導に関し、技術上の指導監督及び健康相談に当たるものとする。
(平30規則13・一部改正)
(使用の許可)
第3条 保健センターを使用するものは、市長に紋別市保健センター使用許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(平30規則13・一部改正)
(使用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めたとき。
(2) 条例第3条の規定に定める事業内容に適合しないと認めたとき。
(3) 前2号のほか、施設の管理及び運営に支障があると認めたとき。
(平30規則13・一部改正)
(使用料)
第5条 保健センターの使用料は、無料とする。
(平30規則13・一部改正)
(開館時間)
第6条 保健センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平30規則13・一部改正)
(休館日)
第7条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平30規則13・一部改正)
(補則)
第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平30規則13・一部改正)
(平30規則13・令4規則11・一部改正)