○紋別市老人福祉施設費用徴収規則

昭和62年3月30日

規則第12号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、市長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)をとったときは、当該入所又は養護の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。

2 市長は、法第11条第1項第2号の規定による措置(以下「やむを得ない事由による措置」という。)をとったときは、当該やむを得ない事由による措置を受けた者(以下「やむを得ない事由による被措置者」という。)から、その負担能力に応じて、当該やむを得ない事由による措置に要する費用の一部を徴収するものとする。

(徴収金の額)

第3条 前条第1項の規定により被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表1、主たる扶養義務者にあっては別表2による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

2 月の中途で入所又は養護の委託の措置をとり、又はその措置を解除した場合における当該納入義務者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

3 前条第2項の規定により、やむを得ない事由による被措置者から徴収する費用の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険法(平成9年法律第123号)による介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額とする。ただし、その額を適用した場合に生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を必要とする状態となる者については、当該費用を徴収しないものとする。

(階層区分の認定等)

第4条 市長は、入所又は養護の委託の措置をとったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定するものとする。

2 市長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。

3 市長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第1号)により、当該納入義務者に通知するものとする。

4 市長は、やむを得ない事由による被措置者から徴収する費用の額の決定を行ったときは、その旨を費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第1号)により、当該被措置者に通知するものとする。

(徴収金の減免等)

第5条 市長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めたときは、徴収金の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、措置費用減免申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは減免の適否を決定し、その旨を費用徴収額減免通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(徴収金の納入期限)

第6条 徴収金の納入期限は、毎月25日とする。ただし、月の中途において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の25日とする。

2 やむを得ない事由による被措置者から徴収する費用の納入期限は、当該措置を受けた日の属する月の翌月の25日とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 紋別市老人福祉施設等費用徴収規則(昭和60年規則第4号)は、廃止する。

(昭和62年規則第16号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、昭和63年7月1日より施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日より適用する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日より適用する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日より適用する。

(平成4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日より適用する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日より適用する。

(平成6年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の紋別市老人福祉施設費用徴収規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円    円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通年上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市老人福祉施設費用徴収規則

昭和62年3月30日 規則第12号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 福祉施設
沿革情報
昭和62年3月30日 規則第12号
昭和62年6月29日 規則第16号
昭和63年7月1日 規則第7号
平成元年7月25日 規則第12号
平成2年8月2日 規則第9号
平成3年7月16日 規則第13号
平成4年7月1日 規則第21号
平成6年2月21日 規則第4号
平成6年12月29日 規則第30号
平成18年4月28日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第31号
令和4年7月15日 規則第11号