○紋別市入院助産条例

昭和45年3月31日

条例第9号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定に基づき、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入院させて助産を受けさせ、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(入院助産)

第2条 入院助産は、児童福祉法第35条第3項の規定により、児童福祉施設としての許可を受けた助産施設(以下「施設」という。)に委託して行なうものとする。

(措置要件)

第3条 施設に入所して助産を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない者

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による紋別市の住民票に記載されている者。ただし、市長が特に認めた者は、この限りでない。

(3) 母子健康手帳の交付を受けた者

(申請)

第4条 施設に入所を希望する者は、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、すみやかに審査し、入所措置の可否を決定し、当該申請者に通知しなければならない。

(費用の負担)

第6条 施設に入所した者又はその扶養義務者は、市長が別に定めるところにより、その費用の一部を負担しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、これを減免することができる。

(取消し)

第7条 市長は、施設の入所を決定した者が、次の各号の1に該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 健康保険等による医療給付及びその他の給付が受けられるとき。

(2) その他入院助産要件を欠くにいたったとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市入院助産条例

昭和45年3月31日 条例第9号

(昭和45年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 福祉施設
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第9号