○紋別市在宅高齢者等除雪サービス事業実施要綱
平成12年4月28日
告示第58号
紋別市在宅高齢者等除排雪ヘルパー事業実施要綱(平成3年訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、冬期間、除雪の労力等の確保が困難な高齢者及び心身障害者等に対して除雪サービスを行い、安心して在宅生活ができるよう支援することにより、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第2条 本事業の対象世帯は、本市の住民基本台帳に登録されている自力で除雪が困難な市民税所得割非課税世帯であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の独居老人又は老人のみの世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳を交付された者であって、次のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 肢体不自由と認定された者(上肢にあっては、身体障害者手帳の等級が1級から4級までのいずれかに認定された者)
イ 身体障害者手帳の等級が1級又は2級と認定された視覚障害者
ウ 身体障害者手帳の等級が1級と認定された内部障害者
(令8告示37・一部改正)
(除雪の実施期間)
第3条 除雪サービスの実施期間は、12月から3月(1月1日から1月3日を除く。)までとする。ただし、大雪など日常生活に支障を来すおそれがあるときは、この限りでない。
(令8告示37・一部改正)
(除雪の範囲及び回数)
第4条 除雪の範囲は、住居の玄関から道路までの通路とし、その回数は原則前条に規定する期間中5回以内とする。ただし、大雪など日常生活に支障を来すおそれがあるときは、この限りでない。
(令8告示37・一部改正)
(利用申請)
第5条 利用希望者は、紋別市在宅福祉サービス利用申請要綱(以下「申請要綱」という。)に規定する在宅福祉サービス利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(令8告示37・一部改正)
(利用の決定)
第6条 市長は、前条により申請があった場合には、申請要綱第5条の規定により利用の要否について決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(業務の委託)
第7条 市長は、本事業を適切な事業運営が確保できると認められるものに委託することができるものとする。
(令8告示37・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
附則(令和8年告示第37号)
この告示は、令和8年5月1日から施行する。