○紋別市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年12月23日
条例第24号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)の規定に準拠し、暴風・豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(平31条例4・一部改正)
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、現に本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者をいう。
(平31条例4・一部改正)
第2章 災害弔慰金
(1) 1の市町村の区域内において生じた災害で、住居の滅失した世帯数が5以上であるもの。
(2) 災害が発生した市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条第1項の規定による救助が行われたもの。
(3) 前各号の災害と同等の災害と認められる特別の事情がある場合で、市長が認めたもの。
2 前項第1号の住居の滅失した世帯数の算定に当たっては、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第2項に定める算定方法の例によるものとする。
(平31条例4・令3条例15・一部改正)
(災害弔慰金を支給する遺族)
第5条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲及びその順序は、次に掲げる範囲及び順序とする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
2 前項の場合において、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母についても養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は全員に対しなされたものとみなす。
(災害弔慰金の額)
第6条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第7条 災害の際現にその場に居合わせた者につき、当該災害のやんだ後3月間その生死が分からない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によって死亡したものと推定する。
(平31条例4・一部改正)
(支給の制限)
第8条 弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 当該死亡に関し、その者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で、規則で定めるものが支給される場合
(3) その他市長が支給を不適当と認めた場合
(平31条例4・一部改正)
(支給の手続)
第9条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき理由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(平31条例4・一部改正)
第3章 災害障害見舞金の支給
(災害障害見舞金の支給)
第10条 市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に次の表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
1 両眼が失明したもの |
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
6 両上肢の用を全廃したもの |
7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
8 両下肢の用を全廃したもの |
9 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの |
(平31条例4・一部改正)
(災害障害見舞金の額)
第11条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第13条 市長は、北海道の区域内において生じた災害で、災害救助法第2条第1項の規定による救助の行われた災害(以下この章において単に「災害」という。)により、次条に規定する被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について規則で定める要件に該当するものでなければならない。
(平31条例4・令3条例15・一部改正)
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷
(2) 住居又は家財の被害金額が当該住居又は家財の価格のおおむね3分の1以上である損害
(災害援護資金の限度額等)
第15条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間が、おおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額が、その家財の価格のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円
エ 住居の全体が、滅失若しくは流失した場合 350万円
2 災害救護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年とする。ただし、次に掲げる場合で、市長が特に認めた場合の据置期間は5年とする。
(1) 災害援護資金の貸付けが行われる被害を受けたときの前1年以内に前条の被害(自然災害以外による、これに相当する被害を含む。)を受けた場合
(2) 当該災害により世帯主が死亡したとき、又は世帯主が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条に規定する障害者となった場合
(3) 生活保護を受けている世帯又は市民税非課税世帯が被災した場合
(4) 当該災害により住居が全壊した場合
(平31条例4・一部改正)
(保証人及び利率)
第16条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率は延滞の場合を除き、年1.5パーセントとする。
(平31条例4・一部改正)
(償還)
第17条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
(平31条例4・令元条例18・一部改正)
(償還の免除)
第18条 市長は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなったと認められるとき、又は破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 災害援護資金の貸付けを受けた者が、法第16条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人が、当該災害援護資金の償還未済額を償還することができると認められるとき。
(平31条例4・旧第19条繰上・一部改正、令元条例18・一部改正)
(一時償還)
第19条 市長は、災害援護資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠ったときは、第15条第2項の規定にかかわらず当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。
(平31条例4・旧第20条繰上・一部改正)
(違約金)
第20条 市長は、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞元利金額につき年5パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(平31条例4・旧第21条繰上・一部改正)
(償還金の支払猶予)
第21条 市長は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、第15条第2項の規定にかかわらず償還金の支払を猶予することができる。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、法第16条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定により、償還金の支払いが猶予されたときは災害援護資金の利子の計算については、その償還金の支払いによって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(平31条例4・旧第22条繰上・一部改正、令元条例18・一部改正)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平31条例4・旧第23条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条、第11条及び第12条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第11条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第15条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第16条及び第17条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。