○紋別市交通安全総合対策本部設置規程
昭和44年6月28日
訓令第4号
庁中一般
部局
(設置)
第1条 交通安全対策を総合的かつ有機的に推進するため市に紋別市交通安全総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 交通安全対策の基本方針の樹立に関すること。
(2) 交通安全対策の総合的な企画調整及び推進に関すること。
(3) 交通安全運動の推進に関すること。
(4) 交通安全対策について他機関との連絡に関すること。
(5) その他交通安全対策に関し必要なこと。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、交通安全に関する事務を主管する部長及び教育委員会教育部長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を代表し、部務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し副本部長に事故があるときは、本部長のあらかじめ指定する順序により、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は本部長が招集する。
(幹事)
第6条 本部に幹事若干人を置く。
2 幹事は、交通安全に関する事務を主管する課長及び必要に応じて本部長が任命する者を充てる。
3 幹事は、本部の所掌事務について本部員を補佐する。
(本部の庶務)
第7条 本部の庶務は、市民生活部市民協働課交通安全係において処理する。
(本部の運営に関する必要事項)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部運営に必要な事項は本部長が定める。
附則
この訓令は、昭和44年5月20日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年8月12日から施行する。
別図 (紋別市交通安全総合対策本部)