○紋別市交通災害共済加入促進奨励金交付規則
昭和44年3月28日
規則第20号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 紋別市交通災害共済事業の健全な運営をはかるため、市長はこの規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内において奨励金を交付することができる。
(交付の対象)
第2条 奨励金の交付を受けることができるものは、市内に所在する紋別市交通災害共済事業の会員の加入促進に協力する次の団体とする。
(1) 町内会
(2) 法人
(3) 2名以上の者で構成される任意団体
(令2規則14・一部改正)
(協力事項)
第3条 前条の団体は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 共済加入の勧誘及び加入申込書の配付
(2) 前号の加入申込書及び会費の市への提出
(3) その他市長が必要と認める加入の促進に係る事項
(令2規則14・一部改正)
(奨励金の額)
第4条 奨励金は、6月末日における団体ごとの加入者数に50円を乗じて得た額とする。
(令2規則14・一部改正)
付則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2規則14・追加、令4規則11・一部改正)