○紋別市交通災害共済条例
昭和43年10月3日
条例第31号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、交通事故による災害を受けた者を救済するため共済制度を設け、もって市民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する車両をいう。
(2) 電車等 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受ける鉄道若しくは軌道により走行する車両をいう。
(3) 交通事故 法第2条第1号に規定する道路における自動車等の運行による人身事故又は電車等の運行による人身事故で、日本国内において発生したもの(過失に基づく自損行為を含む。)をいう。
(会員の資格)
第3条 本市が行う交通災害共済(以下「共済」という。)の会員となることができる者は、本市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者とする。
(見舞金の種類)
第4条 見舞金の種類は次に掲げるものとする。
(1) 共済見舞金
(2) 弔慰見舞金
(共済見舞金)
第5条 共済見舞金は会員が交通事故を受けた場合において、その交通事故を受けた都度請求により死亡又は傷害の程度に応じて、会員又は会員の遺族に対して支給するものとし、その額は別表共済見舞金基準額表の定めるところによる。
2 前項の共済見舞金を受けた者が、当該傷害を受けた日から1年以内にその傷害の程度が上位の等級に移行したときは請求により、上位に移行した等級の共済見舞金の額からさきに支給を受けた共済見舞金の額を差引いた額を支給する。ただし、上位への等級移行で死亡の場合は、その死亡が事故発生の日から180日以内のときに限るものとする。
(弔慰見舞金)
第6条 第3条に規定する会員の資格を有する者で、会員となっていない者が交通事故により死亡(事故発生の日から180日以内に死亡したとき)した場合には、別に定める弔慰見舞金を遺族の請求により支給する。
(共済期間)
第7条 共済期間は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終る。
2 4月1日以降に新たに会員となった者は、申込みのときから始まる。
(共済の発効)
第8条 共済は、申込みと同時に会費を全額払い込むことにより効力を生ずる。
(共済会費額)
第9条 共済の会費は、1人につき年額500円とする。
2 既納の会費は還付しない。
(見舞金の請求期間)
第10条 共済見舞金の請求期間は、交通事故の発生したときから3年以内とする。
2 弔慰見舞金の請求期間は、死亡のときから1年以内とする。
(令2条例10・一部改正)
(支給の制限)
第11条 次の各号のいずれかに掲げる行為に起因する交通事故により、災害が生じた場合においては、当該運転者に係る見舞金は支給しない。
(1) 自殺又は犯罪を目的とした運転
(2) 法第64条に規定する無免許運転
(3) 法第65条に規定する酒気帯び運転
3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害に直接起因する交通事故により、災害を受けた場合においては、見舞金は支給しない。
(審査委員会)
第12条 共済見舞金に関する重要事故を審査するため紋別市交通災害共済審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
会員を代表する委員 3名
医師を代表する委員 1名
公益を代表する委員 3名
3 委員の任期は2年とし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
(剰余金の処分)
第13条 共済特別会計において剰余金が生じた場合は、交通災害共済基金(以下「基金」という。)として積立てることができる。
(不足金の措置)
第14条 共済特別会計において不足金を生じた場合は基金をあて、なお不足金を生ずるときは、一般会計からの繰出しにより補填するものとする。
(補則)
第15条 会員が共済期間中において、第3条に規定する資格を喪失したときは、当該加入の共済は効力を失うものとする。ただし、その者が当該加入の共済期間中に再び資格を取得したときは、資格を喪失した期間を除き、再び資格を取得したとき以降の期間についてその効力を有するものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、昭和53年3月31日以前に発生した交通事故については、旧条例を適用する。
附則(昭和56年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年3月31日以前に発生した交通事故については、旧条例を適用する。
2 第9条の規定は、昭和57年4月1日から適用し、昭和57年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第27号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に発生した交通事故については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発生した交通事故については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発生した交通事故については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令2条例10・全改)
共済見舞金基準額表
等級 | 傷害程度 | 見舞金基準額 |
1等級 | 死亡した場合 | 1,500,000円以内 |
2等級 | 366日以上の入院をした場合 | 750,000円以内 |
3等級 | 治療実日数366日以上の傷害を受けた場合 | 525,000円以内 |
4等級 | 治療実日数271日以上365日以内の傷害を受けた場合 | 375,000円以内 |
5等級 | 治療実日数181日以上270日以内の傷害を受けた場合 | 300,000円以内 |
6等級 | 治療実日数151日以上180日以内の傷害を受けた場合 | 225,000円以内 |
7等級 | 治療実日数121日以上150日以内の傷害を受けた場合 | 180,000円以内 |
8等級 | 治療実日数91日以上120日以内の傷害を受けた場合 | 150,000円以内 |
9等級 | 治療実日数61日以上90日以内の傷害を受けた場合 | 120,000円以内 |
10等級 | 治療実日数31日以上60日以内の傷害を受けた場合 | 108,000円以内 |
11等級 | 治療実日数8日以上30日以内の傷害を受けた場合 | 72,000円以内 |
12等級 | 入院実日数1日以上かつ治療実日数7日以内の傷害を受けた場合 | 36,000円以内 |
13等級 | 通院実日数7日以内の傷害を受けた場合 | 20,000円以内 |
備考 治療実日数とは、入院実日数及び通院実日数を合算した日数をいう。