○紋別市交通安全条例
平成11年12月17日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、陸上交通の安全(以下「交通安全」という。)の確保に関する基本理念及び施策の基本を定めることにより、市民が交通事故に対する不安のない生活の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、市民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
2 交通安全は、人命の尊重を基本に、市民一人一人が法令を遵守するとともに、自主的に交通道徳を高めることにより、確保されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、市民の交通安全意識の高揚及び自主的な交通安全活動を推進するため、啓発活動、安全な交通環境の確保等の総合的な交通安全施策の実施に努めなければならない。
2 市は、交通安全に関する民間の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な支援を行うものとする。
3 市は、前2項の規定による交通安全に関する施策を推進するに当たっては、警察署その他の関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全施策に協力するなど、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。
(交通環境の整備)
第5条 市長は、交通安全施設を整備するなど、良好な交通環境を確保するため必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の規定による措置を講ずる場合に必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置をとるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 市は、市民の交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、年齢又は地域等の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。
(広報及び啓発活動の実施)
第7条 市は、市民に対し交通安全に関する広報及び啓発活動を行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。
(交通指導員及び交通安全指導員)
第8条 市長は、市民の交通安全の確保及び指導並びに交通安全に関する知識の普及を図るため、交通指導員及び交通安全指導員を置く。
2 交通指導員の定数は、5人以内とし、交通安全指導員の定数は、40人以内とする。
3 交通指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定め、交通安全指導員の任期は、5年間とする。
4 前各項に定めるもののほか、交通指導員及び交通安全指導員の設置に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例26・一部改正)
(関係団体への支援)
第9条 市は、地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動を促進するため、紋別市交通安全推進協議会その他の関係団体に対し助成等の支援を行うことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 紋別市交通指導員及び交通安全指導員に関する条例(昭和45年条例第8号)は、廃止する。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。