○紋別市重度心身障害者交通費助成事業規程

平成5年3月29日

訓令第6号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、在宅の重度心身障害者(以下「障害者」という。)にタクシー利用料金の一部を助成することにより、日常生活の利便及び社会参加の促進を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和24年厚生省令第15号)別表第5号の1級及び2級のうち別に定めた者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき交付された療育手帳の障害の程度がAである者

2 この訓令において「施設入所者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設に入所している者

(2) 児童福祉法の規定により、児童福祉施設又は国立療養所に入所措置されている者

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所措置されている者

(4) 老人福祉法に規定する軽費老人ホームに入所している者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護施設に入所している者

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設に入所している者

(令4訓令4・一部改正)

(助成の対象)

第3条 タクシー利用料金の助成を受けることができる者は紋別市に居住し、紋別市の住民基本台帳に登録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当する障害者を対象とする。ただし、前条第2項に規定する施設入所者を除くものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級及び2級の下肢、体幹、視覚障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する者

(2) 知的障害者福祉法により交付された療育手帳の障害の程度がAである者

(3) その他特に市長が認めた者

(令4訓令4・一部改正)

(助成の額)

第4条 タクシー利用料金の助成の額(以下「助成額」という。)は、別表に定める額とする。

(助成の申請)

第5条 タクシー利用料金の助成を受けようとする者は、紋別市重度心身障害者交通費助成券交付申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(助成券の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において適正と認めたときは紋別市重度心身障害者交通費助成券(別記第2号様式。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 助成券は、年間72枚を限度として交付する。年度の中途において交付を受ける場合は、当該月からその年度末までの月数に6を乗じた枚数とする。

3 助成券の有効期限は、助成券を交付した年度の末日とする。

4 助成券は、再交付しないものとする。ただし、特に市長が認めた場合はこの限りでない。

(使用タクシーの範囲)

第7条 利用できるタクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する紋別交通株式会社、紋別観光ハイヤー株式会社、有限会社紋別介護サービス、紋別福祉交通、有限会社みんと、有限会社コミュニティ、株式会社ほくしあケアセンター、株式会社かけはし、株式会社エムリンクオホーツク(ホームヘルプサービス夢ふうせんラポールに限る。)及び株式会社結又は道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の自家用有償旅客運送の登録を受けた社会福祉法人紋別市社会福祉協議会(以下「事業者」という。)のタクシーとする。

(令4訓令4・令4訓令6・一部改正)

(助成券の使用方法)

第8条 助成券の交付を受けた障害者が第7条に規定するタクシーを利用したときは、身体障害者手帳又は療育手帳を乗務員に提示したうえで助成券を渡す。乗務員は助成券に記載の助成額を上限とし、タクシー利用料金から障害者タクシー運賃割引(1割引)を除いた額を、助成額欄に記入するものとする。なお、助成限度額を超えた場合は利用した障害者から不足額を徴収するものとする。

2 助成券の交付を受けた年度内に使用しなかった助成券は、当該年度終了後速やかに市長に返還しなければならない。

(助成額の支払)

第9条 第7条に規定する事業者は、利用した障害者から受領した助成券をまとめ、市長に翌月の10日までに請求するものとする。

2 市長は前条第1項の規定により請求があったときは、請求の日から1月以内に支払するものとする。

(資格喪失の届出)

第10条 助成券の交付を受けた障害者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに紋別市重度心身障害者交通費助成資格喪失届(別記第3号様式)に未使用の助成券を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する該当者でなくなったとき。

(不正使用の禁止)

第11条 助成券の交付を受けた障害者は、助成券を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(助成額の返還)

第12条 市長は、助成券の交付を受けた障害者が不正な行為により助成券を使用したときは、助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 紋別市重度心身障害者通院交通費助成事業要綱(平成5年訓令第2号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際、現に旧要綱の規定により助成の適用を受けている者の措置については、なお従前の例による。

(平成11年告示第36号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年2月13日から施行し、平成18年2月1日から適用する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この訓令は、平成20年12月30日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第12号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第13号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

タクシー利用料金助成額表

(1) 市街地助成限度額

1回当たりの乗車につき600円を限度とする。

(2) 地区別助成限度額(1回当たりの乗車につき)

地区

助成限度額

地区

助成限度額

元紋別

1,000円

下渚滑

2,000円

藻別

2,700円

中渚滑

1,900円

上藻別

3,200円

立牛

3,400円

小向

2,700円

中立牛

3,900円

沼の上

3,200円

上渚滑

3,200円

渚滑

1,000円

 

 

(令4訓令4・令4訓令8・一部改正)

画像

(令4訓令4・全改、令4訓令6・一部改正)

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(令4訓令8・一部改正)

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紋別市重度心身障害者交通費助成事業規程

平成5年3月29日 訓令第6号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月29日 訓令第6号
平成11年3月31日 告示第36号
平成17年3月22日 訓令第6号
平成18年2月8日 訓令第1号
平成19年6月14日 訓令第13号
平成20年12月30日 訓令第11号
平成21年6月19日 訓令第3号
平成22年3月26日 訓令第4号
平成22年6月1日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成23年10月31日 訓令第13号
平成26年3月20日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和4年4月28日 訓令第6号
令和4年7月15日 訓令第8号