○紋別市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第12号
注 令和3年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 本市が行う介護保険については、法令及び紋別市介護保険条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳
(2) 受給者台帳
(3) 住所地特例者名簿
(4) 他市町村住所地特例者名簿
(5) 被保険者適用除外者名簿
(6) 保険料賦課台帳
(7) 保険料納付原簿
2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
2 本市に住所を有し日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、被保険者適用除外者終了届(別記様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付申請)
第4条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者が被保険者証の交付を求めるときは、介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第4号)により市長に申請しなければならない。
第5条 削除
(被保険者証の再交付申請)
第6条 省令第27条第1項の規定により被保険者証の再交付を求める者は、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下この条において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(別記様式第6号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、市長に申請しなければならない。
4 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分等の変更の申請等)
第8条 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分(以下「要介護状態区分等」という。)の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定変更申請書(別記様式第12号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
4 市長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分等の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(別記様式第13号)により当該要介護被保険者又は要支援認定者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 市長は、要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(同条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、施設サービス(同条第23項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)、介護予防サービス(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は地域密着型介護予防サービス(同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第15号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(受給資格証明書の交付)
第11条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出を行い、当該市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援等の届出)
第12条 要介護被保険者が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第18号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。
2 要支援被保険者が、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第19号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。
3 要介護被保険者等が、法第42条の2第6項に規定する指定地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護に限る。)又は法第54条の2第6項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護に限る。)を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((介護予防)小規模多機能型居宅介護用)(別記様式第20号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。
(指定介護予防支援の委託の届出)
第12条の2 指定介護予防支援を行う事業者が、法第115条の23第3項の規定により指定介護予防支援の一部を委託しようとするときは、省令第140条の35第1項各号に掲げる事項について指定介護予防支援の委託届出書(別記様式第21号)により、あらかじめ市長に届け出なければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の一部を委託する場合、必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。
(利用者負担割合の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付等割合」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第23号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(要介護旧措置入所者の負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第26号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(負担限度額の認定)
第15条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第29号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 居宅要支援被保険者が、省令第97条の4の規定により準用する省令第83条の6の規定により負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第29号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第16条 法第41条第1項に規定する要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第31号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(利用者負担額減額認定証等の取消)
第18条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費(省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の8の規定による場合を含む。)、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(別記様式第33号)に当該サービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項の規定により特例居宅介護サービス費の基準とされる額
(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項の規定により特例介護予防サービス費の基準とされる額
(3) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項の規定により特例施設介護サービス費の基準とされる額
(4) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項の規定により特例居宅介護サービス計画費の基準とされる額
(5) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項の規定により特例介護予防サービス計画費の基準とされる額
(6) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項の規定により特例特定入所者介護サービス費の基準とされる額
(7) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項の規定により特例特定入所者介護予防サービス費の基準とされる額
(8) 特例地域密着型サービス費 法第42条の3第2項の規定により特例地域密着型サービス費の基準とされる額
(9) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項の規定により特例地域密着型介護予防サービス費の基準とされる額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第35号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 居宅介護福祉用具購入費等の支給を受けようとする者は、あらかじめ市長にその旨を申請することにより、当該給付金の受領をサービス提供事業者に委任することができる。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、支給対象となる住宅改修の着工前に、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第36号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 申請者は、申請内容の変更を求められた場合又は申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更内容を市長に届け出なければならない。
4 申請者は、住宅改修の終了後、速やかに、サービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
6 前条第3項の規定は、居宅介護住宅改修費等の給付金の受領について準用する。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第38号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(令3規則25・一部改正)
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第38号の4)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに当該被保険者の介護保険の自己負担額の内容を確認し、当該被保険者に対して、介護保険自己負担額証明書(別記様式第38号の5)を交付する。
3 市長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該被保険者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、当該被保険者に高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第38号の6)により通知するものとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第23条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費又は省令第97条の4の規定により準用する省令第83条の8第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の給付を受けようとする者は、食費・居住費又は滞在費に係る特定入所者介護サービス費支給申請書(別記様式第39号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、特定介護保険施設等の入所期間若しくは特定居宅サービス事業者の滞在期間を確認できる書類、現に支払った食事の提供に要する費用及び居住等若しくは滞在に要する費用を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定により負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
4 法第139条第2項に規定する過誤納額を還付し、又は同条第3項の規定により未納に係る保険料その他法の規定による徴収金に充当する場合における通知は、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式第43号)によるものとする。
2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第27条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第49号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、政令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第53号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
第30条 削除
(徴収猶予の取消し)
第33条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(委任)
第36条 この規則の施行に関し必要な事項及び様式については、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第43号)
1 この規則は、平成17年10月1日より施行する。ただし、第15条及び第16条の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付された被保険者証の更新については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の紋別市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年12月19日から施行する。
(令4規則16・全改)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
別記様式第42号 削除
(令3規則25・一部改正)