○紋別市高齢者ふれあいセンター条例施行規則
平成4年10月1日
規則第24号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、紋別市高齢者ふれあいセンター条例(平成4年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の手続)
第2条 個人が紋別市高齢者ふれあいセンター(以下「センター」という。)を使用しようとするときは、最初の使用日に紋別市高齢者ふれあいセンター個人使用申請簿(別記様式第1号)に必要な事項を記載し、使用の承認を受けなければならない。
2 団体がセンターを使用しようとするときは、使用する日の10日前までに紋別市高齢者ふれあいセンター団体使用申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、使用の承認を受けなければならない。
(平30規則5・一部改正)
(平30規則5・一部改正)
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(平30規則5・全改)
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)
(3) 年末年始(12月29日から1月3日まで)
(4) その他市長が特に定めた日
(平30規則5・一部改正)
(代表者会議)
第6条 施設の運営に関し、利用者から意見や助言を受けるため、必要に応じて各センターごとにサークルの代表者会議を開催する。
2 代表者会議は必要の都度、センター所長が招集し、会議の議長となる。
(平30規則5・一部改正)
(所長)
第7条 センターの所長は、保健福祉部介護保険課長をもって充てる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第22号)
1 この規則は、平成11年5月7日から施行する。
2 紋別市老人福祉センター条例施行規則(昭和59年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の紋別市高齢者ふれあいセンター条例施行規則第3条に規定する紋別市高齢者ふれあいセンター使用者カードは、この規則の施行日以後においても、当分の間、改正後の紋別市高齢者ふれあいセンター条例施行規則第3条に規定する紋別市高齢者ふれあいセンター使用者カードとみなして使用することができるものとする。
(平30規則5・一部改正)
(平30規則5・一部改正)
(平30規則5・一部改正)
(平30規則5・一部改正)