○紋別市高齢者ふれあいセンター条例施行規則

平成4年10月1日

規則第24号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市高齢者ふれあいセンター条例(平成4年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続)

第2条 個人が紋別市高齢者ふれあいセンター(以下「センター」という。)を使用しようとするときは、最初の使用日に紋別市高齢者ふれあいセンター個人使用申請簿(別記様式第1号)に必要な事項を記載し、使用の承認を受けなければならない。

2 団体がセンターを使用しようとするときは、使用する日の10日前までに紋別市高齢者ふれあいセンター団体使用申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、使用の承認を受けなければならない。

(平30規則5・一部改正)

(使用の許可)

第3条 前条第1項の規定により使用を許可した者には、紋別市高齢者ふれあいセンター使用者カード(別記様式第3号)を交付する。

2 前項の場合において、当該カードの交付を受けた者は、当該カードを提示することにより、条例第2条に規定するいずれのセンターも使用することができるものとする。

3 前条第2項の規定により使用を許可するときは、紋別市高齢者ふれあいセンター使用許可書(別記様式第4号)を申請者に交付する。

(平30規則5・一部改正)

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平30規則5・全改)

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)

(3) 年末年始(12月29日から1月3日まで)

(4) その他市長が特に定めた日

(平30規則5・一部改正)

(代表者会議)

第6条 施設の運営に関し、利用者から意見や助言を受けるため、必要に応じて各センターごとにサークルの代表者会議を開催する。

2 代表者会議は必要の都度、センター所長が招集し、会議の議長となる。

(平30規則5・一部改正)

(所長)

第7条 センターの所長は、保健福祉部介護保険課長をもって充てる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第22号)

1 この規則は、平成11年5月7日から施行する。

2 紋別市老人福祉センター条例施行規則(昭和59年規則第1号)は、廃止する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の紋別市高齢者ふれあいセンター条例施行規則第3条に規定する紋別市高齢者ふれあいセンター使用者カードは、この規則の施行日以後においても、当分の間、改正後の紋別市高齢者ふれあいセンター条例施行規則第3条に規定する紋別市高齢者ふれあいセンター使用者カードとみなして使用することができるものとする。

(平30規則5・一部改正)

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(平30規則5・一部改正)

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(平30規則5・一部改正)

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(平30規則5・一部改正)

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紋別市高齢者ふれあいセンター条例施行規則

平成4年10月1日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年10月1日 規則第24号
平成10年6月10日 規則第21号
平成11年5月7日 規則第22号
平成22年4月6日 規則第15号
平成27年4月3日 規則第16号
平成30年3月23日 規則第5号