○紋別市老人福祉法施行細則
平成6年2月22日
規則第5号
紋別市老人福祉法施行細則(昭和60年規則第5号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 削除
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(別記第3号様式)
(2) 面接(通告)記録票(別記第4号様式)
(3) 措置費支給台帳(別記第5号様式)
(4) 養護受託申出書受理簿(別記第6号様式)
(5) 養護受託者登録簿(別記第7号様式)
(6) 養護受託者台帳(別記第8号様式)
第2章 福祉の措置
(養護受託申出書等)
第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、別記第15号様式の養護受託申出書によらなければならない。
3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、別記第22号様式の入所(委託)解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第8条 市長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、別記第23号様式の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第10条 毎月分の措置費について、養護受託者はその月の7日までに、老人ホームの長は四半期毎に、市長に措置費請求書により請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第11条 毎月分の措置費について、養護受託者は翌月の7日までに、老人ホームの長は四半期毎に、市長に措置費精算書により、報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条の規定による届出は、別記第25号様式の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略